道路運送車両法関係手数料規則
この法令の概要
第一条
道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十六万九千円」とあるのは「六十万千円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令十五号)」と、「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」とする。
令第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。
令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」と、同表備考第二号中「自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)」とあるのは「自動車の特定改造等の許可に関する省令」とする。
第二条
機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、特定改造省令第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。
機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う特定改造省令第二条第八項の規定により同条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
第三条
令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
第四条
令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。
第五条
令第三条第二項の表備考第三号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。
令第三条第二項の表備考第三号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和元年十一月十五日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年一月二十二日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年六月十日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年九月三十日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年一月十九日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
第一条
この省令は、令和五年十二月二十一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和六年六月二十日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年九月二十二日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。
ただし、第三条及び第六条の規定は、令和八年三月三十一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。