道路運送車両法関係手数料令(以下「令」という。)第三条第二項の表一の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
2 令第三条第二項の表二の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第一号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「二十三万八千円」とあるのは「五十七万円」と、同表備考第一号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。
3 令第三条第二項の表三の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第二の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第二の下欄に掲げるとおりとする。
4 令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。
この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。