共通構造部型式指定規則
この法令の概要
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の二第一項の規定による共通構造部の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
第二条
指定の申請は、特定共通構造部を製作することを業とする者若しくはその者から特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定共通構造部を製作することを業とする者又はその者から当該特定共通構造部を購入する契約を締結している者であって当該特定共通構造部を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定共通構造部又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける特定共通構造部について行うものとする。
第三条
指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定共通構造部を機構に提示しなければならない。
前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
第四条
前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定特定共通構造部の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第二号様式による申請書及び当該指定特定共通構造部の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもって、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る特定共通構造部の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第九号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。
国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第二号様式による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第九号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。
機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る特定共通構造部の提示を求めることができる。
第五条
法第七十五条の二第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。
第五条の二
法第七十五条の二第七項の国土交通省令で定める特定共通構造部は、装置型式指定規則第二条第一号から第一号の七まで、第二号の二から第三号の四まで、第三号の六、第三号の七、第三号の九、第三号の十、第四号の二、第四号の三、第五号、第五号の六、第五号の七、第五号の九の二、第五号の十の七から第五号の十四まで、第五号の十七から第六号の三の二まで、第六号の六、第七号から第九号まで、第十号、第十一号、第十一号の四、第十一号の五、第十二号、第十二号の二、第十三号の二、第十三号の三、第十五号から第十七号まで、第十九号から第三十五号まで、第三十七号、第三十八号、第四十号の二、第四十号の四、第四十一号、第四十一号の三、第四十二号、第四十三号又は第四十五号に掲げる種類の特定装置(指定特定装置又は法第七十五条の三第八項の規定により指定を受けたものとみなされた特定装置に限る。)の全部又は一部から構成されるものとし、法第七十五条の二第七項の認定その他の証明は、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版、第零号第七改訂版又は第零号第八改訂版に基づき行う認定によるものとする。
第六条
法第七十五条の四第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けたものであることを示すものに限る。)は、協定に附属する規則第零号改訂版、第零号第二改訂版、第零号第三改訂版、第零号第四改訂版、第零号第五改訂版、第零号第六改訂版、第零号第七改訂版又は第零号第八改訂版に適合するものとして認定された特定共通構造部以外のものにあっては第三号様式に定める表示とし、当該特定共通構造部にあっては第三号様式の二に定める表示とする。
前項の特別な表示は、特定共通構造部に、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない。
第七条
指定特定共通構造部の製作者等(以下「指定製作者等」という。)は、当該指定特定共通構造部が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。
指定製作者等は、当該指定特定共通構造部が均一性を有するようにするため、検査実施要領に従って検査をし、かつ、当該検査の結果の分析等を行わなければならない。
指定製作者等は、前項の検査の結果を一年間保存しなければならない。
指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により第二項の分析等を行わなければならない。
指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。
第八条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。
前項第一号の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
国土交通大臣は、第一項第三号の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。
この場合において、取消しの日までに製作等が行われた特定共通構造部については取消しの効力は及ばないものとする。
第九条
国土交通大臣は、次の表の上欄に該当するときは、申請者に対し、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。
第九条の二
国土交通大臣は、指定製作者等がこの省令の規定に違反したときは、当該指定製作者等に対し、その是正のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第十条
国土交通大臣は、法第七十五条の二第五項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。
第十一条
削除
第十二条
国土交通大臣は、指定(第四条第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、特定共通構造部の名称及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
国土交通大臣は、第八条第一項第一号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。
この場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。
第十三条
法第七十五条の五第二項の規定による特定共通構造部の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。
第十四条
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
指定製作者等は、第七条第五項の規定による報告書には、国土交通大臣が告示で定めるところにより同条第四項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
第一条
この省令は、平成二十九年二月九日から施行する。
第一条
この省令は、令和二年五月二十九日から施行する。
第三条
この省令の施行の際現に車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の諸規則の採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則第零号に適合するものとして認定されている特定共通構造部の特別な表示については、第二条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第五条
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の共通構造部型式指定規則第七条に規定する指定製作者等である者に対する当該特定共通構造部に係る第五条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第七条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
第一条
この省令は、令和三年六月十日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、令和五年六月八日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年六月十五日から施行する。
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
被牽けん引自動車に係る特定共通構造部の型式について指定を申請する者については、第五条の規定による改正後の共通構造部型式指定規則第三条第二項第四号、第七条第四項及び第五項並びに第十四条第二項の規定は、当分の間、適用しない。
第一条
この省令は、令和七年六月十七日から施行する。
第一条
この省令は、令和八年一月十一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。