独立行政法人自動車技術総合機構に係る道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十五条において読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものは、改正法の施行の日の前日に存していた改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。次条において「旧研究所」という。)の理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「解散時内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 独立行政法人自動車技術総合機構に係る改正法附則第十五条において読み替えて適用する通則法第五十条の六第一号に規定する当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、解散時内部組織が行っていた業務を行うものとして国土交通大臣が定めるものとする。