外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
第二条
法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第三条
法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第四条
法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。
第五条
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。
前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。
第六条
法第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。
第七条
法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条
法第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
第九条
法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。
第十条
法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。
複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。
前項に規定する場合には、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
この場合において、同項第三号の規定の適用については、同号ハ中「技能等」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。
第十一条
法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ及び第三項第三号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。
技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。
第十二条
法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。
法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。
第十三条
法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。
第十四条
法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十五条
法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
第十六条
法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
前二項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前三項で定める数を超えるときは、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前三項で定める数(第二項の規定により第一項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。
第十六条の二
法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十七条
法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。
団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。
第十八条
法第十一条第一項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第四号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、別記様式第五号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。
法第十一条第二項において準用する法第八条第三項の主務省令で定める書類は、第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。
第十九条
法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き、別記様式第六号によるものとする。
第二十条
法第十七条の届出は、別記様式第七号によるものとする。
法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。
第二十一条
法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。
法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十二条
法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。
第二十三条
法第二十一条第一項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。
第二十四条
法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
第二十五条
法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。
第二十六条
法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十七条
法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。
第二十八条
法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。
第二十九条
法第二十五条第一項第一号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。
前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。
第三十条
法第二十五条第一項第五号イ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。
指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。
法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。
外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。
第三十一条
法第二十五条第一項第七号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。
第三十二条
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。
ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。
第三十二条の二
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
第三十三条
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。
監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。
第三十四条
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。
法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号により通知するものとする。
第三十五条
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号のいずれかの方法により行わなければならない。
ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。
第三十六条
法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。
第三十七条
法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。
第三十八条
法第二十九条第一項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第十四号によるものとする。
法第二十九条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第四号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第五号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。
許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から十日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。
第三十九条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号。以下「政令」という。)第二条第三号及び第五号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において法第三十六条第一項又は第三十七条第三項の規定による命令を受けていないこととする。
第四十条
法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。
第四十一条
法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。
第四十二条
法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十三条
法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十六号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。
変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。
第四十四条
法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十五条
法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第七項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。
法第三十二条第二項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。
第四十六条
法第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。
第四十七条
法第三十二条第三項の規定による届出は、別記様式第十七号によるものとする。
前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第十七号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。
法第三十二条第三項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。
法第三十二条第三項後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書又は第二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。
第四十八条
法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。
法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四十九条
法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。
法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第一項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
第五十条
法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。
第五十一条
法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号により、その旨を監理団体に通知するものとする。
前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。
第五十二条
法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五十三条
法第四十条第一項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。
監理責任者は、過去三年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。
監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。
第五十四条
法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。
第五十五条
法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。
法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。
法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十六条
法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。
第五十七条
機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十八条
役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五十九条
機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十条
法第八十七条第六号の主務省令で定める業務は、同条第一号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。
第六十一条
機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十二条
機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十三条
法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条
法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。
第六十五条
機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六十六条
法第二十三条第七項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。
第六十七条
法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第六十八条
法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。
第六十九条
法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
第三条
法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。
第四条
特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条
旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第六条
介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
第二条
旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第七条の規定の適用については、当分の間、同条第七号中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第八号中「第一号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第二号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第二号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。
第三条
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十二号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第五十七号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十五号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。
第四条
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号ト中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第四号ロ中「に第一号技能実習」とあるのは「に第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第一号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。
法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するもの(同条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習(第二号技能実習に相当するもの(同条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。
第五条
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第六号中「第二号技能実習生が第二号技能実習」とあるのは、「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。)」とする。
第六条
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第十三条中「あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。
第七条
旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号中「第一号技能実習生」とあるのは「第一号技能実習生(第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第二号技能実習生」とあるのは「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第二号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第三項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第四項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「第一号技能実習又は第二号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するものを含む。)又は第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。
特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第二項第二号中「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。
第八条
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号の規定は、適用しない。
改正後規則第三十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第二号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第五項第二号チにおいて同じ。)」とする。
第九条
改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。
第十条
平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第五十三条第二項の規定は、適用しない。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。
第三条
旧規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書とみなす。
第四条
旧規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。
第五条
この省令の施行前に、旧規則の規定により交付された別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され又は作成された通知書、許可証その他の文書の効力については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請及び報告(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。