外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

法令番号:平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 公布日:2016-11-28 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:法務省・厚生労働省 法令ID:428M60000110003

この法令の概要

外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律の施行に必要な細則を定めることを目的とします。対象は技能実習生・実習実施者・監理団体および外国人技能実習機構で、技能実習計画の認定申請・認定基準・変更手続、監理団体の許可申請・許可基準・業務運営基準、機構の役員任命・業務委託・手数料納付、ならびに提出書類の様式および経過措置を定める府省令です。

第一条

(定義)
1

この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

 「第一号技能実習」とは、第一号企業単独型技能実習及び第一号団体監理型技能実習をいう。
 「第二号技能実習」とは、第二号企業単独型技能実習及び第二号団体監理型技能実習をいう。
 「第三号技能実習」とは、第三号企業単独型技能実習及び第三号団体監理型技能実習をいう。
 「第一号技能実習生」とは、第一号企業単独型技能実習生及び第一号団体監理型技能実習生をいう。
 「第二号技能実習生」とは、第二号企業単独型技能実習生及び第二号団体監理型技能実習生をいう。
 「第三号技能実習生」とは、第三号企業単独型技能実習生及び第三号団体監理型技能実習生をいう。
 「入国後講習」とは、法第二条第二項第一号及び同条第四項第一号に規定する講習をいう。
 「取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「団体監理型技能実習の申込み」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。
 「外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く。)をいう。
 「外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。
十一 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。

第二条

(密接な関係を有する外国の公私の機関)
1

法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関
 前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

第三条

(密接な関係を有する複数の法人)
1

法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
 前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めるもの

第四条

(技能実習計画の認定の申請)
1

法第八条第一項の認定の申請は、別記様式第一号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

団体監理型技能実習に係る法第八条第一項の認定の申請にあっては、当該申請をしようとする者は、実習監理を受ける監理団体から同条第四項に規定する指導を受けたことについて、前項の申請書に当該監理団体の証明を受けなければならない。

第五条

(技能実習計画の認定の通知)
1

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十二条第一項の規定により外国人技能実習機構(以下「機構」という。)に同項に規定する認定事務を行わせる場合にあっては機構。第十七条第一項及び第十八条第二項において同じ。)は、法第八条第一項の認定をしたときは、その旨を当該認定を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)に通知するものとする。

前項の通知は、別記様式第二号による認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

第六条

(技能実習評価試験)
1

法第八条第二項第六号の主務省令で指定する試験は、別表第一のとおりとする。

第七条

(技能実習計画の記載事項)
1

法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 申請者が既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号
 法人にあっては、その役員の役職名及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。)
 申請者の業種
 技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名
 技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名及び役職名
 技能実習生の生年月日、年齢及び性別
 第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項
 第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況
 団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称及び所在地並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名
 団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名又は名称

第八条

(技能実習計画の添付書類)
1

法第八条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 申請者が法人の場合にあっては申請者の登記事項証明書、直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びにその役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))、法人でない場合にあっては申請者の住民票の写し及び納税申告書の写し
 申請者の概要書
 技能実習生に技能実習を行わせることに係る申請者の誓約書
 技能実習生の旅券その他の身分を証する書類の写し及び履歴書
 技能実習責任者の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 技能実習指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 生活指導員の履歴書並びに就任承諾書及び技能実習に係る誓約書の写し
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に基づく団体監理型技能実習に係る取次送出機関の誓約書
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生と取次送出機関の間に締結された団体監理型技能実習に係る契約の契約書の写し
十一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者と企業単独型技能実習生となろうとする者が本国において所属する機関の関係を明らかにする書類及び当該機関が作成した企業単独型技能実習生の派遣に係る証明書
十二 外国の準備機関がある場合にあっては、当該外国の準備機関の概要書及び誓約書
十三 技能実習生との間で締結した雇用契約の契約書及び雇用条件書の写し
十四 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることを説明する書類
十五 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、宿泊施設が適正であることを確認したことを明らかにする書類
十六 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用の内訳及び当該費用が適正であることを説明する書類
十七 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は第二条の外国の公私の機関が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、監理団体又は取次送出機関が、技能実習の期間中の待遇について技能実習生に説明し、かつ、技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにする書類
十八 開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力の推進という技能実習の制度の趣旨(以下単に「制度の趣旨」という。)を理解したこと並びに第十条第二項第三号ハ及び第六号イに該当することを明らかにする技能実習生の作成に係る書類
十九 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ又は外国における団体監理型技能実習の準備に関し団体監理型技能実習生が取次送出機関又は外国の準備機関に支払った費用の額及び内訳並びに団体監理型技能実習生がこれを十分に理解したことを明らかにした書類
二十 技能実習を行わせる理由を記載した書類
二十一 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、第十条第二項第三号ヘに規定する推薦に係る推薦状
二十二 第二号技能実習に係るものである場合にあっては、基礎級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定をいう。以下同じ。)又はこれに相当する技能実習評価試験(法第八条第二項第六号に規定する技能実習評価試験をいう。以下同じ。)に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
二十三 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを技能検定又は技能実習評価試験の実施者が証明する書面の写し
二十四 第三号技能実習に係るものである場合又は第十六条第二項の規定の適用を受ける必要がある場合にあっては、第十五条の基準を満たすことを明らかにする書類
二十五 申請者が法第八条第一項の認定を受けている技能実習計画に係る技能実習生の名簿
二十六 その他必要な書類

第九条

(技能実習計画の認定の手数料)
1

法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める額は、一件につき三千九百円とする。

第十条

(技能実習の目標及び内容の基準)
1

法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 第一号技能実習 次のいずれかを掲げるものであること。
 第二号技能実習 習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。
 第三号技能実習 熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。

 修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が次のいずれにも該当するものであること。
 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。
 技能実習生が次のいずれにも該当する者であること。
 申請者が次のいずれにも該当する者であること。
 外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に、技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
 技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。
 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣(法第五十三条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

複数の職種及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種及び作業(複数の職種及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。)以外の職種及び作業については、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。

 修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験及び学科試験の合格
 修得等をしようとする技能等に係る三級若しくは二級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格
 修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る。)

前項に規定する場合には、法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

この場合において、同項第三号の規定の適用については、同号ハ中「技能等」とあるのは「主たる職種及び作業に係る技能等」と、同号ホ中「従事しようとする業務」とあるのは「従事しようとする主たる職種及び作業に係る業務」とする。

 いずれの職種及び作業も移行対象職種・作業であること。
 それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。

第十一条

(主務省令で定める評価)
1

法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める評価は、技能実習の目標(前条第一項第一号ロ及び第三項第三号に係るものに限る。)が全て達成されているかどうかを技能実習指導員が確認することとする。

技能実習指導員は、前項の評価を行うに当たっては、技能実習責任者を確認の場に立ち会わせることその他の方法により、評価の公正な実施の確保に努めなければならない。

第十二条

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
1

法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。
 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定の申請がされた場合に限る。第五十二条第九号において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
 団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。
 申請者又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
 申請者又はその役員若しくは職員が、過去五年以内に、不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。
 法第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。
十一 申請者又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。
十二 団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。
十二の二 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者及び監理団体が、過去一年以内に、申請者又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。
十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

 技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていること。
 前号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

第十三条

(技能実習責任者の選任)
1

法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。

第十四条

(技能実習生の待遇の基準)
1

法第九条第九号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。
 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、手当の支給その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。
 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。
 食費、居住費その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であること。
四の二 技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

第十五条

(第三号技能実習に係る基準)
1

法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。

 技能等の修得等に係る実績
 技能実習を行わせる体制
 技能実習生の待遇
 出入国又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
 技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
 技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

第十六条

(技能実習生の数)
1

法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生を除く。以下この条において同じ。)の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数
 企業単独型技能実習(この号で定める数の企業単独型技能実習生を受け入れた場合においても継続的かつ安定的に企業単独型技能実習を行わせることができる体制を有するものと出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は団体監理型技能実習 第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)

前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が前条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可(法第二条第十項に規定する監理許可をいう。以下同じ。)を受けた者である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 前項第一号に規定する企業単独型技能実習 第一号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数
 前項第二号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に三を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に三を乗じて得た数)

前二項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習である場合には、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める数とする。

前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能実習生に当該各号に定める技能実習を行わせようとし、又は行わせている場合であって当該技能実習生を受け入れ、又は受け入れていることにより前三項で定める数を超えるときは、法第九条第十一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める数は、前三項で定める数(第二項の規定により第一項で定める数を超えて技能実習生を受け入れているときは、同項で定める数又は現に受け入れている技能実習生の数のいずれか少ない数)に当該技能実習生の数を加えた数とする。

 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第一号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第一号技能実習又は第二号技能実習
 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第二号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第二号技能実習
 他の実習実施者が技能実習を行わせることが困難となった第三号技能実習生であって申請者が引き続き技能実習を行う機会を与えるもの 第三号技能実習
 申請者が技能実習を行わせている第一号技能実習生であって第一号技能実習の開始後に特別な事情が生じたにもかかわらず申請者の下で引き続き技能実習を行うことを希望するもの 第二号技能実習

第十六条の二

(技能実習に関する業務を適正に行うことができない者)
1

法第十条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により技能実習に関する業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十七条

(軽微な変更)
1

法第十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更であって、申請者が当該変更があった旨を当該変更があったことを証する書類とともに別記様式第三号により出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出たものとする。

 技能実習の目標の変更
 技能実習の内容のうち職種及び作業に係るものの変更
 前二号に掲げるもののほか、認定計画(法第十一条第一項に規定する認定計画をいう。以下同じ。)に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変更

団体監理型技能実習に係る前項の届出を行おうとする者は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づき、当該届出をしなければならない。

第十八条

(技能実習計画の変更の認定申請等)
1

法第十一条第一項の規定による技能実習計画の変更の認定の申請は、別記様式第四号による申請書の正本一部及び副本一部を提出して行わなければならない。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、法第十一条第一項の認定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

前項の通知は、別記様式第五号による変更認定通知書に第一項の申請書の副本を添えて行うものとする。

法第十一条第二項において準用する法第八条第三項の主務省令で定める書類は、第八条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものとする。

第十九条

(職員の身分証明書)
1

法第十三条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、第五十条に規定する場合を除き、別記様式第六号によるものとする。

第二十条

(実施の届出)
1

法第十七条の届出は、別記様式第七号によるものとする。

法第十七条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 届出者の氏名又は名称及び住所
 技能実習計画の認定番号及び認定年月日

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣(法第十八条第一項の規定により機構に法第十七条の届出の受理に係る事務を行わせる場合にあっては機構)は、同条の届出を受理したときは、別記様式第八号により、その旨を届出者に通知するものとする。

第二十一条

(技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等)
1

法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。

法第十九条第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
 技能実習生の現状
 技能実習の継続のための措置

第二十二条

(帳簿書類)
1

法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

 技能実習生の管理簿
 認定計画の履行状況に係る管理簿
 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。

第二十三条

(実施状況報告)
1

法第二十一条第一項の技能実習の実施の状況に関する報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第十号により、技能実習の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

団体監理型技能実習に係る前項の報告書の作成は、実習監理を受ける監理団体の指導に基づいて行わなければならない。

第二十四条

(許可の申請)
1

法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。

第二十五条

(外国の送出機関)
1

法第二十三条第二項第六号(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

 団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国又は地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。
 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。
 団体監理型技能実習生等から徴収する手数料その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。
 団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせんその他の必要な支援を行うこととしていること。
 団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣及び厚生労働大臣又は機構が行う調査に協力することとしていることその他法務大臣及び厚生労働大臣又は機構からの技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。
 当該機関又はその役員が拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
 第一号に規定する国又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。
 当該機関又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。
 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。
 前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。

第二十六条

(申請書の記載事項)
1

法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 役員の役職名及び法人番号
 責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名
 法第二十五条第一項第五号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名
 法人の種類
 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等
 取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要
 監理事業を開始する予定年月日
 団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要

第二十七条

(申請書の添付書類)
1

法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款又は寄附行為並びに直近の二事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 監理事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
 申請者の概要書
 監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
 監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し
 申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書
 申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員及びその法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為並びにその役員の住民票の写し))及び履歴書
 監理責任者の住民票の写し、履歴書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
 外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書並びに就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
 外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し
十一 外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類
十二 技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書
十三 一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを明らかにする書類
十四 船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面
十五 その他必要な書類

法第二十三条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。

第二十八条

(監理団体の許可の手数料)
1

法第二十三条第七項の主務省令で定める額は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。

法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。

第二十九条

(本邦の営利を目的としない法人)
1

法第二十五条第一項第一号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

 商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る。)
 商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る。)
 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員又は会員である場合に限る。)
 職業訓練法人
 農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る。)
 漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る。)
 公益社団法人
 公益財団法人
 前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

前項の規定にかかわらず、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。

第三十条

(外部役員及び外部監査人)
1

法第二十五条第一項第五号イ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
 過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
 前二号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
 社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの

申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く。)であって次の各号のいずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。

 過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。

指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。

 責任役員及び監理責任者から報告を受けること。
 申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧すること。

法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 第一項第一号から第三号までに掲げる者
 社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。

 過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。
 次のいずれにも該当しない者であること。

外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。

 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

第三十一条

(一般監理事業の許可に係る基準)
1

法第二十五条第一項第七号(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとする。

 団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
 実習監理する団体監理型技能実習における技能等の修得等に係る実績
 出入国又は労働に関する法令への違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生その他の問題の発生状況
 団体監理型技能実習生からの相談に応じることその他の団体監理型技能実習生に対する保護及び支援の体制及び実施状況
 団体監理型技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況

第三十二条

(労働条件等の明示)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合
 団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合
 従事すべき業務の内容等を追加する場合

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等
 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等
 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項
 労働契約の期間に関する事項
 就業の場所に関する事項
 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項
 団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。

ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

 書面の交付の方法
 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条及び第三十五条第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法

前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。

第三十二条の二

(求人等に関する情報の的確な表示)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

 自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報
 法に基づく業務の実績に関する情報

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。
 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。
 次に掲げるいずれかの措置

第三十三条

(求人の申込みを受理しない場合)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定によりみなして適用する職業安定法第五条の六第二項の規定による報告の求め(以下この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合
 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合
 団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の六第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。

第三十四条

(取扱職種の範囲等の届出等)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第二十三条第二項の申請又は法第三十二条第三項の規定による届出と併せて、別記様式第十一号又は別記様式第十七号により行うものとする。

法務大臣及び厚生労働大臣は、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十二第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、別記様式第十三号により通知するものとする。

第三十五条

(取扱職種の範囲等の明示等)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る。)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号のいずれかの方法により行わなければならない。

ただし、技能実習職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

第三十六条

(主務大臣の指導等)
1

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣及び厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面により行うものとする。

第三十七条

(監理費)
1

法第二十八条第二項の主務省令で定める適正な種類及び額は、次の表の上欄及び中欄のとおりとし、監理費の徴収方法は同表の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に定めるとおりとする。

第三十八条

(許可証)
1

法第二十九条第一項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の許可証(以下単に「許可証」という。)は、別記様式第十四号によるものとする。

法第二十九条第三項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。

許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日から十日以内に、第一号から第三号までの場合にあっては監理事業を行う全ての事業所に係る許可証、第四号の場合にあっては廃止した事業所に係る許可証、第五号の場合にあっては発見し、又は回復した許可証を返納しなければならない。

 許可が取り消されたとき。
 許可の有効期間が満了したとき。
 監理事業を廃止したとき。
 監理事業を行う事業所を廃止したとき。
 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

許可証の交付を受けた者が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日から十日以内に、監理事業を行う全ての事業所に係る許可証を返納しなければならない。

第三十九条

(長期の有効期間が認められる者)
1

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令第百三十六号。以下「政令」という。)第二条第三号及び第五号の主務省令で定める基準は、従前の監理事業に係る許可の有効期間において法第三十六条第一項又は第三十七条第三項の規定による命令を受けていないこととする。

第四十条

(許可の有効期間の更新の手数料)
1

法第三十一条第四項の主務省令で定める額は、九百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

法第三十一条第五項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額は、一万七千百円に監理事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。

第四十一条

(許可の有効期間の更新の申請等)
1

法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項の申請は、許可の有効期間が満了する日の三月前までに、別記様式第十一号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。

更新後の許可証の交付は、更新前の許可証と引換えに行うものとする。

第四十二条

(更新申請書の記載事項)
1

法第三十一条第五項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項
 監理団体の許可年月日及び許可番号

第四十三条

(変更の許可の申請等)
1

法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項の申請は、別記様式第十六号による申請書の正本一部及び副本二部を提出して行わなければならない。

変更後の許可証の交付は、変更前の許可証と引換えに行うものとする。

第四十四条

(事業区分変更許可申請書の記載事項)
1

法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 第二十六条各号(第七号を除く。)に掲げる事項
 監理団体の許可年月日及び許可番号
 特定監理事業から一般監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を開始する予定日及び変更の理由
 一般監理事業から特定監理事業への事業の区分の変更に係るものにあっては、一般監理事業を終える予定日及び変更の理由

第四十五条

(変更の許可の手数料)
1

法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第七項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、二千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。

法第三十二条第二項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。)は、四万七千五百円(監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。

第四十六条

(軽微な変更)
1

法第三十二条第三項の主務省令で定めるものは、法第二十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項のうち監理事業の実施に実質的な影響を与えない変更とする。

第四十七条

(変更の届出等)
1

法第三十二条第三項の規定による届出は、別記様式第十七号によるものとする。

前項の規定にかかわらず、同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、別記様式第十七号による申請書の正本一部及び副本二部を提出しなければならない。

法第三十二条第三項の主務省令で定める書類は、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。

法第三十二条第三項後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書又は第二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、法第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面及び第二十七条各号に掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。

第四十八条

(技能実習の実施が困難となった場合の届出等)
1

法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。

法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 届出者の許可番号、名称及び住所
 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
 第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項
 第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項

第四十九条

(休廃止の届出等)
1

法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。

法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 届出者の許可番号、許可年月日、名称及び住所
 監理事業を行う事業所の名称及び所在地
 廃止又は休止の予定日
 監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲及び期間
 廃止又は休止の理由
 直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
 実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置

第一項の届出をして監理事業の全部又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

第五十条

(職員の身分証明書)
1

法第三十五条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書(法第百四条第一項に規定する報告徴収等のみを担当する職員の身分を示す証明書に限る。)は、別記様式第二十号によるものとする。

第五十一条

(事業の区分の職権変更)
1

法務大臣及び厚生労働大臣は、法第三十七条第二項の規定により職権で一般監理事業に係る監理許可を特定監理事業に係るものに変更するときは、別記様式第二十一号により、その旨を監理団体に通知するものとする。

前項の通知を受けた監理団体は、速やかに、許可証の書換えを受けなければならない。

第五十二条

(監理団体の業務の実施に関する基準)
1

法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかその他の団体監理型技能実習の適正な実施及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものである場合にあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、団体監理型実習実施者に対し三月に一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。
 団体監理型実習実施者が法第十六条第一項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。
 第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、一月に一回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うこと。
 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしないこと。
 外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。
 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。
 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。
 法第八条第四項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る。)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。 この場合において、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。
 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費及び団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。
 その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。
十一 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項若しくは第三十二条第一項の許可若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可若しくは入管法第四章第一節若しくは第二節若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造若しくは変造された文書若しくは図画又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。
十二 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。
十三 法第三十七条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。
十四 その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
十五 監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。 ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

第五十三条

(監理責任者)
1

法第四十条第一項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。

監理責任者は、過去三年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。

監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。

 当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者若しくはその役員若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
 前号に規定する者の配偶者又は二親等以内の親族
 前二号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの

第五十四条

(帳簿書類)
1

法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。

 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
 監理費に係る管理簿
 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
 第五十二条第一号及び第二号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
 第五十二条第三号の規定による指導の内容を記録した書類
 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第三十条第六項各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第三項に規定する書類
 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。

第五十五条

(監査報告等)
1

法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。

法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書
 前条第一項第六号に掲げる書類の写し
 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第三十条第六項各号に規定する書類の写し

第五十六条

(技能実習評価試験の基準等)
1

法第五十二条第二項に規定する主務省令で定める技能実習評価試験の基準は、次のとおりとする。

 技能実習生が修得等をした技能等について公正に評価すること。
 技能実習の区分に応じて、等級に区分して行うこと。
 実技試験及び学科試験によって行うこと。
 職員、設備、業務の実施方法その他の試験実施者の体制を、技能実習評価試験を適正かつ確実に実施するために適切なものとすること。
 前各号に掲げるもののほか、公正な技能実習評価試験の実施のために必要な措置を講じること。

第五十七条

(理事の任命及び解任の認可申請)
1

機構の理事長は、法第七十一条第二項又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所及び履歴
 任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
 任命し、又は解任しようとする理由

第五十八条

(役員の兼職の承認申請)
1

役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
 兼職を必要とする理由

第五十九条

(評議員の任命及び解任の認可申請)
1

機構の理事長は、法第八十四条第一項又は第八十五条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 任命し、又は解任しようとする評議員の氏名、住所及び履歴
 任命しようとする評議員が第五十七条第二号ロ又はハに該当しないことの誓約
 任命し、又は解任しようとする理由

第六十条

(手数料を徴収しない業務)
1

法第八十七条第六号の主務省令で定める業務は、同条第一号ロ及びハに掲げる業務及びこれらに附帯する業務とする。

第六十一条

(業務の委託の認可申請)
1

機構は、法第八十八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所
 委託しようとする業務の内容
 委託することを必要とする理由
 委託の条件

第六十二条

(業務方法書の変更の認可申請)
1

機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項及び当該変更の内容
 変更を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

第六十三条

(業務方法書の記載事項)
1

法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
 法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
 法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項
 法第八十七条第四号に規定する調査及び研究に関する事項
 その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第六十四条

(検査職員の身分証明書)
1

法第百条第二項において準用する法第十三条第二項の身分を示す証明書は、別記様式第二十四号によるものとする。

第六十五条

(定款の変更の認可申請)
1

機構は、法第百一条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

 変更しようとする事項及び当該変更の内容
 変更を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

第六十六条

(手数料の納付方法等)
1

法第二十三条第七項(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

法第八条第五項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項(法第三十一条第五項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。

第六十七条

(権限の委任)
1

法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。

ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。

ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等又は監理団体等に係る事業所その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。

ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

 法第十三条第一項の規定による報告徴収等
 法第十五条第一項の規定による命令
 法第三十五条第一項の規定による報告徴収等
 法第三十六条第一項の規定による命令
 法第三十七条第三項の規定による命令

第六十八条

(提出書類等の言語)
1

法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

法又はこれに基づく命令の規定により法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。

第六十九条

(添付書類の省略)
1

法又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官若しくは厚生労働大臣又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(技能実習に関する経過措置)
1

法附則第三条第二項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動

法附則第三条第三項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動
 平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動(以下「技能実習特定活動」という。)を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動

法附則第三条第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動
 平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格をもって行う同表の研修の項の下欄に掲げる活動

法附則第三条第五項の主務省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

 旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号ロに係るものに限り、法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動
 平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習特定活動を指定されたものに限る。)をもって行う技能実習特定活動

第三条

(相当技能実習計画)
1

法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する主務省令で定める計画は、旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。)からの旧入管法別表第一の二の表の技能実習の在留資格に係る旧入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請又は平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格に係る平成二十一年改正前入管法第六条第二項、第七条の二第一項、第二十条第二項若しくは第二十一条第二項の申請の際に地方入国管理局に提出された技能実習計画とする。

第四条

(特定就労活動に従事した者に関する特例)
1

特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(次条に規定する旧特定就労活動従事者を除く。以下「特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条

(旧特定就労活動に従事した者に関する経過措置)
1

旧特定就労活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「旧特定就労活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧特定就労活動従事者に係る技能実習計画(第三号技能実習に係るものに限る。)を作成し、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条

1

介護等特定活動(出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動をいう。)に従事した者(以下「介護等特定活動従事者」という。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該介護等特定活動従事者に係る技能実習計画(介護職種に係るものに限る。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、第十条第二項第三号トの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

第二条

(技能実習計画の記載事項に関する経過措置)
1

旧技能実習在留資格者等(法附則第三条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等をいう。以下同じ。)を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画(第一号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習に係るものを除く。)を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「改正後規則」という。)第七条の規定の適用については、当分の間、同条第七号中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。次号において同じ。)」と、同条第八号中「第一号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)に係る相当技能実習計画(法附則第四条の規定により読み替えて適用される法第九条第四号に規定する相当技能実習計画をいう。以下この号において同じ。)」と、「第二号技能実習に係る技能実習計画」とあるのは「第二号技能実習に相当するものに係る相当技能実習計画」とする。

第三条

(技能実習計画の添付書類に関する経過措置)
1

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十二号中「基礎級」とあるのは、「基礎級(職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第五十七号)による改正前の基礎二級を含む。)」とする。

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第八条の規定の適用については、当分の間、同条第二十五号中「技能実習生」とあるのは、「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」とする。

第四条

(技能実習の目標及び内容の基準に関する経過措置)
1

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、当該旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号ト中「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)」と、同項第四号ロ中「に第一号技能実習」とあるのは「に第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。以下このロにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習を行わせた者が」とあるのは「第一号技能実習に相当するものを行わせた者が」とする。

法附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格(法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下この項において「平成二十一年改正前入管法」という。)別表第一の四の表の研修の在留資格若しくは平成二十一年改正前入管法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(平成二十一年改正前入管法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留したことがある者を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第三号チ中「同じ技能実習」とあるのは「同じ技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。以下このチにおいて同じ。)」と、「第一号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するもの(同条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」と、「第二号技能実習」とあるのは「第二号技能実習(第二号技能実習に相当するもの(同条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。)」とする。

第五条

(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備に関する経過措置)
1

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第六号中「第二号技能実習生が第二号技能実習」とあるのは、「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。)」とする。

第六条

(技能実習責任者の選任に関する経過措置)
1

平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第十三条中「あり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者」とあるのは、「ある者」とする。

第七条

(技能実習生の数に関する経過措置)
1

旧技能実習在留資格者等を雇用する者又は雇用しようとする者が、法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号中「第一号技能実習生」とあるのは「第一号技能実習生(第一号技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第四項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、「技能実習生を」とあるのは「技能実習生(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)を」と、「第二号技能実習生」とあるのは「第二号技能実習生(第二号技能実習に相当するもの(法附則第三条第三項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。第四項において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。以下この条において同じ。)」と、同項第二号中「企業単独型技能実習生」とあるのは「企業単独型技能実習生(企業単独型技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの及び同条第三項の主務省令で定めるものをいう。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)」と、同条第四項中「定める技能実習」とあるのは「定める技能実習(技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「第一号技能実習又は第二号技能実習」とあるのは「第一号技能実習(第一号技能実習に相当するものを含む。)又は第二号技能実習(第二号技能実習に相当するものを含む。以下この項において同じ。)」とする。

特定旧技能実習在留資格者等(農業を営む機関(法人を除く。)又は漁業を営む機関(船上において行う漁業を営むものを除く。)であって常勤の職員の総数が一であるものに受け入れられている旧技能実習在留資格者等をいう。以下この項において同じ。)を雇用する者が、当該特定旧技能実習在留資格者等に係る技能実習計画を作成し、当該技能実習計画について法第八条第一項の認定の申請をした場合においては、改正後規則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第二号中「次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」と、同条第二項第二号中「同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数を超えるときは、当該常勤の職員の総数)」とあるのは「二」と、「同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数(その数が申請者の常勤の職員の総数に二を乗じて得た数を超えるときは、当該常勤の職員の総数に二を乗じて得た数)」とあるのは「四」とする。

第八条

(外部役員及び外部監査人に関する経過措置)
1

平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号の規定は、適用しない。

改正後規則第三十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第二号ヘ中「技能実習」とあるのは、「技能実習(技能実習に相当するもの(法附則第三条第二項の主務省令で定めるもの、同条第三項の主務省令で定めるもの、同条第四項の主務省令で定めるもの及び同条第五項の主務省令で定めるものをいう。)を含む。第五項第二号チにおいて同じ。)」とする。

第九条

(監理団体の業務の実施に関する基準に関する経過措置)
1

改正後規則第五十二条の規定の適用については、当分の間、同条第九号中「第二号団体監理型技能実習生が第二号団体監理型技能実習」とあるのは、「第二号団体監理型技能実習生(第二号団体監理型技能実習に相当するもの(法附則第三条第五項の主務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を行う同条第二項に規定する旧技能実習在留資格者等を含む。)が第二号団体監理型技能実習(第二号団体監理型技能実習に相当するものを含む。)」とする。

第十条

(監理責任者に関する経過措置)
1

平成三十二年三月三十一日までの間は、改正後規則第五十三条第二項の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請は、それぞれこの省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)に規定する様式による技能実習計画の認定の申請、監理団体の許可の申請及び監理団体の許可の有効期間の更新の申請とみなす。

第三条

1

旧規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第1号及び別記様式第11号の申請書とみなす。

第四条

1

旧規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証は、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証とみなす。

第五条

1

この省令の施行前に、旧規則の規定により交付された別記様式第6号及び別記様式第20号の立入検査証の効力については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

1

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第四条

1

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され又は作成された通知書、許可証その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請及び報告(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

1

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この省令の施行の日前に行われた外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第八条第一項及び第十一条第一項の認定の申請に係る同法第九条第六号及び第九号の認定の基準については、なお従前の例による。