この省令において、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
第一条
(定義)
第二条
(関連するプロジェクトの範囲)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第四項に規定する総務省令、財務省令で定めるものは、同項の外国居住者等の一のプロジェクトと商業的一体性を有する当該外国居住者等の他のプロジェクトとする。
第三条
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号。以下「租税条約等実施特例省令」という。)第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項及び第十六項、第六条第一項、第二項及び第五項並びに第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第七条第一項の規定の適用がある同項に規定する事業から生ずる所得について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第七条第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第三項の規定の適用」と、「第四条第十二項、第十三項前段及び第十五項(同項の規定にあつては、同条第十二項の規定により届出書を提出すべき場合を除く。)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項及び第十三項前段」と、同条第三項中「第四条第十二項第十一号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第三条第一項において準用する第四条第十二項第十一号」と読み替えるものとする。
第四条
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
法第十条第一項の国税庁長官の確認は、同項の外国居住者等から国税庁長官への次に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一
当該申出をする者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理されている場所の所在地(法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、名称、本店若しくは主たる事務所の所在地、その事業が管理されている場所の所在地及び法人番号)
二
当該確認を受けようとする事情の詳細
三
その他参考となるべき事項
第五条
(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
前条の規定は、法第十四条第一項の国税庁長官の確認について準用する。
この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
この場合において、前条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
第六条
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第六項まで及び第十項(第三号を除く。)から第十九項までの規定は、法第十五条第一項又は第二項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第九項(第四号を除く。)から第十八項までの規定は、法第十五条第三項又は第四項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項又は第六項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項又は第八項の規定の適用がある同条第七項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十九項まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項の規定の適用がある法第十五条第九項に規定する特定対象配当等について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十五条第一項から第十項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 租税条約等実施特例省令第三条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8 租税条約等実施特例省令第三条の二第一項の規定は法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項の規定は法第十五条第十三項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9 租税条約等実施特例省令第三条の三第一項の規定は法第十五条第十四項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項の規定は法第十五条第十五項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項の規定は法第十五条第十六項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項の規定は法第十五条第十七項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10 令第十四条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。
第七条
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
租税条約等実施特例省令第三条の四の規定は、法第十八条第一項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第十八条第二項の規定の適用がある令第十七条第二項に規定する株主等対象償還差益について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十八条第一項又は第二項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第九条の十第一項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十八条第一項又は第二項の規定の適用」と、「第三条の四第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第一項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第三項中「第三条の四第三項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第七条第一項において準用する第三条の四第三項」と読み替えるものとする。
第八条
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第十九条第一項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第七十条(第二号を除く。)の規定は、法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、所得税法施行規則第七十条第一号中「法第百七十三条第一項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第三号中「法第百七十三条第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
2 所得税法施行規則第七十一条の規定は、令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
この場合において、所得税法施行規則第七十一条第一項中「法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」と、同条第二項中「法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二十二条第一項」と、「令」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第二十条(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する令」と読み替えるものとする。
第十一条
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項及び第五項の規定は、法第二十三条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第五条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第十条第一項の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、第十条第一項中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
2 第十条第二項の規定は、令第二十二条において準用する令第二十条の規定により読み替えられた所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
この場合において、第十条第二項中「第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)に規定する対象人的役務提供報酬」とあるのは「第二十三条第一項(給与に対する所得税の非課税)に規定する対象給与」と、「第二十二条第一項」」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)」」と、「第二十条(」とあるのは「第二十二条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する第二十条(」と、「において準用する」とあるのは「の規定により読み替えられた」と読み替えるものとする。
第十三条
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条の二
(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)
租税条約等実施特例省令第十四条の二の規定は、第三条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第九項、第十二項、第十三項若しくは第十六項、第六条第一項、第二項若しくは第五項若しくは第九条第一項、第二項若しくは第五項、第三条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)、第二項、第五項、第六項、第十項(第三号を除く。)から第十二項まで、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第九項(第四号を除く。)から第十一項まで、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十一項まで(第八項第四号を除く。)、第十四項、第十五項若しくは第十八項、第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)、第二項、第四項、第五項、第七項から第十二項まで(第九項第四号を除く。)、第十五項、第十六項若しくは第十九項、第六条第六項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで若しくは第五項、第七条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第三条の四、第七条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第九条の十第一項、第八条において準用する租税条約等実施特例省令第九条第一項、第二項若しくは第五項、第九条において準用する租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第九項若しくは第十六項、第十一条において準用する租税条約等実施特例省令第五条第一項、第二項若しくは第五項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項若しくは第十項の規定の適用がある場合について準用する。
第十四条
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第十一条の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十一条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十一条中「租税条約が住民税」とあるのは「住民税」と、「)についても適用がある場合には、住民税の」とあるのは「)の」と、「(当該租税条約」とあるのは「(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)」と、「、当該租税条約」とあるのは「、外国居住者等所得相互免除法及び地方税法」と、「免除される」とあるのは「課されない」と、「第七条又は第八条」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条において準用する第八条第一項」と、「住民税の免除」とあるのは「住民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定の適用」と、「当該所得が第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項のいずれの規定の適用を受けるものであるかの区分に応じ、それぞれ第七条第一項各号、第八条第一項第一号から第七号まで又は同条第二項各号」とあるのは「同令第十三条において準用する第八条第一項第一号から第七号まで」と、「同条第一項」とあるのは「同令第十三条において準用する同項」と、「、事業、職業若しくは技術の修習者又は交付金等の受領者」とあるのは「又は事業修習者」と、「同項第八号、第九号又は第十号」とあるのは「同令第十三条において準用する同項第八号又は第九号」と読み替えるものとする。
第十五条
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。
この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。
第十六条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二の規定は、令第三十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定は、令第三十一条第二項において準用する租税特別措置法施行令第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第三条の四第二項の規定は、令第三十二条第三項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の九の四第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 地方税法施行規則第十条の二の九第二項の規定は、令第三十二条第六項において準用する地方税法施行令第四十八条の十五の三第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 地方税法施行規則第五条の二の三第二項の規定は、令第三十二条第十項において準用する地方税法施行令第三十二条の二第四項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第五条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
法第三十九条第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
三
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第三十九条第一項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第二条第七号に規定する事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第三十二条第一項に規定する課税事業年度をいう。第三項第三号において同じ。)
四
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第三項において同じ。)
五
その他参考となるべき事項
2 法第三十九条第二項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第一項各号に掲げる場合に該当することとなった日
三
その他参考となるべき事項
3 法第三十九条第三項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
三
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第三十九条第三項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度
四
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額
五
その他参考となるべき事項
4 法第三十九条第六項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日
三
第一号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第六項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十三第一項に規定する事業年度をいう。第六項第三号において同じ。)
四
その他参考となるべき事項
5 法第三十九条第七項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第三十二条第八項各号に掲げる場合に該当することとなった日
三
その他参考となるべき事項
6 法第三十九条第八項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第五項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
第一号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われた日
三
前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第三十九条第八項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四
その他参考となるべき事項
第二十条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
地方税法施行規則第十条の二の三第二項の規定は、令第三十三条第四項において準用する地方税法施行令第四十八条の九の十九第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第十条の二の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前条第一項から第三項まで(第一項第四号及び第三項第四号を除く。)の規定は、法第四十条第四項において準用する法第三十九条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 地方税法施行規則第六条の九第二項の規定は、令第三十三条第七項において準用する地方税法施行令第三十五条の四の二第三項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第六条の九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 前条第四項から第六項までの規定は、法第四十条第七項において準用する法第三十九条第六項から第九項までの規定を適用する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
(報告金融機関等による報告事項の提供)
租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十項(第一号に係る部分に限る。)から第十三項までの規定は法第四十一条の二第一項(令第三十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十四項の規定は報告金融機関等(法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。第三項において同じ。)が電子情報処理組織(法第四十一条の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して報告事項(法第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。第三項において同じ。)を法第四十一条の二第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十五項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第十六項の規定は法第四十一条の二第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十項第一号中「報告対象契約(法第十条の六第一項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下同じ。)」と、同号ワ中「法第十条の十第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第一項」と、同条第十五項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十二第十項第一号中「報告対象契約(法第十条の六第一項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下同じ。)」と、同号ワ中「法第十条の十第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第一項」と、同条第十五項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。
2 法第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。
3 租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項の規定は報告金融機関等が法第四十一条の二第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第二項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の二第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第三項の規定は法第四十一条の二第五項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項中「次項各号」とあるのは「次項第五号から第七号まで」と、同条第二項第五号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第六号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第十条の七の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七の」と、同号ロ中「法第十条の七第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十三第一項中「次項各号」とあるのは「次項第五号から第七号まで」と、同条第二項第五号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第六号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第十条の七の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七の」と、同号ロ中「法第十条の七第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七第一項」と読み替えるものとする。
第二十二条
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項から第七項までの規定は法第四十一条の三第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第八項の規定は報告暗号資産交換業者等(法第四十一条の三第一項に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項において同じ。)が電子情報処理組織を使用して報告事項(法第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)を法第四十一条の三第一項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続、同項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める方法及び同項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項中「報告対象契約(同項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第三号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項」と、同項第三号中「法第十条の十第二項第一号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第二項第一号」と、同条第八項中「「法第十条の十第一項」とあるのは「「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の十九第四項中「報告対象契約(同項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第三号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項」と、同項第三号中「法第十条の十第二項第一号」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第二項第一号」と、同条第八項中「「法第十条の十第一項」とあるのは「「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項」と読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項の規定は報告暗号資産交換業者等が法第四十一条の三第一項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第二項(第三号から第六号までに係る部分に限る。)の規定は法第四十一条の三第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項中「次項各号」とあるのは「次項第三号から第六号まで」と、同条第二項第三号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第五号中「前各号」とあるのは「前二号」と、「法第十条の十一の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一の」と、同号ロ中「法第十条の十一第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一第一項」と読み替えるものとする。
この場合において、租税条約等実施特例省令第十六条の二十第一項中「次項各号」とあるのは「次項第三号から第六号まで」と、同条第二項第三号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の三第一項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第五号中「前各号」とあるのは「前二号」と、「法第十条の十一の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一の」と、同号ロ中「法第十条の十一第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第三項において準用する法第十条の十一第一項」と読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。
ただし、第二十条の規定は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
第六条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下「適用開始日」という。)以後に支払われるべき同項に規定する外国預託証券に係る同項に規定する剰余金の配当について適用する。
第三条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十六条の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
第四条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類に関する経過措置)
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十七条(内国法人及び外国法人である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条の表第二号の項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「同条第二十五項」とあるのは「同条第二十一項」と、同表第三号の項中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、施行日から同年十二月三十一日までの間における同条(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表第二号の項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
第五条
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知に関する経過措置)
施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における第十九条第一項第五号の規定の適用については、同号中「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第三号」とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第二十条第一項において準用する地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。
第三条
(事業税に関する経過措置)
この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第二十条第三項において準用する地方税法施行規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」と、「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」とする。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十条第三項の表以外の部分の改正規定 平成三十一年十月一日
二
第十八条第二項の表以外の部分の改正規定、同表第十条の二の八第二項の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の八第二項第三号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第一号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第二号の項の改正規定、同表第十条の二の九第二項第三号の項の改正規定、同条第三項の表以外の部分の改正規定、同表第五条の二第二項の項の改正規定、同表第五条の二第二項第一号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第二号の項の改正規定、同表第五条の二第二項第三号の項の改正規定及び第十九条第一項第五号の改正規定 平成三十二年四月一日
三
第二十条第一項の表第二項第二号の項及び同条第三項の表第二項第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 平成三十四年一月一日
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第十六条の表の改正規定、第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。)及び同表第三号の項の改正規定 令和二年四月一日
二
第十七条の表第二号の項の改正規定(「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。) 令和三年一月一日
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第十三条の二の規定は、令和三年四月一日以後に行う同条において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号)第十四条の二第九項第二号に規定する電磁的方法による同条第一項に規定する届出書等記載事項の提供について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「新法」という。)第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその新法第四十一条の二第一項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において改正法第十五条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
報告金融機関等が施行日以後に新法第四十一条の二第一項の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が令和九年四月三十日及び令和十年四月三十日であるものに限る。)の提供をする場合における新規則第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「同号ハ」とあるのは、「「場合 次に掲げる事項」とあるのは「場合 次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する令第六条の三第二十四項第四号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われたものに限る。)を行つた者に係るハ((2)に係る部分に限る。)又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。)」と、同号ハ」とする。
附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。