行政不服審査会事務局組織規則

法令番号法令番号: 平成二十八年総務省令第四十五号
公布日公布日: 2016-04-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政手続
所管所管: 総務省
法令ID法令ID: 428M60000008045

第一条

(事務局に置く課等)
行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官一人を置く。

第二条

(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
局務の総合調整に関すること。
行政不服審査会の人事に関すること。
行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
広報に関すること。
審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
十一
前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

第三条

(審査官の職務)
審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

附 則

この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。