行政不服審査法施行令(以下「令」という。)第八条(令第十八条及び第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法によって口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第九条第三項に規定する場合において処分庁等が審査庁であるときにあっては審査請求人及び参加人、再調査の請求にあっては再調査の請求人及び参加人。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって審理員(法第九条第三項に規定する場合にあっては審査庁、再調査の請求にあっては処分庁、再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては再審査庁)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
行政不服審査法施行規則
この法令の概要
行政不服審査の手続に関する細目を定めることを目的とします。対象は審査請求人・審理員・行政不服審査会等の関係者で、映像・音声の送受信による口頭意見陳述の方法、送付費用の納付手続、審理員意見書の提出手続、および行政不服審査会における調査審議手続の準用に関するルールを定める府省令です。
第一条
(映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)
第二条
削除
第三条
(送付に要する費用の納付方法)
令第十四条第一項(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法
二
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第三十八条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法
第四条
(審理員意見書の提出)
令第十六条(令第十九条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるもの(電磁的記録を含み、事件記録に該当するものを除く。)とする。
一
審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた法第十三条第一項(法第六十六条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可の申請その他の通知
二
審理員が審理関係人その他の関係人に対して行った法第十三条第一項の許可その他の通知
三
その他審理員が必要と認める書類
第五条
(公示送達の方法)
法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
審査庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
2 前項の規定は、法第六十一条において準用する法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法について準用する。
この場合において、前項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「処分庁」と、「同項」とあるのは「法第六十一条において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「処分庁」と読み替えるものとする。
この場合において、前項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「処分庁」と、「同項」とあるのは「法第六十一条において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「処分庁」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第六十六条第一項において準用する法第五十一条第三項に規定する総務省令で定める方法について準用する。
この場合において、第一項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第六十六条第一項において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と読み替えるものとする。
この場合において、第一項各号列記以外の部分中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第六十六条第一項において準用する法第五十一条第三項」と、同項第一号中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と読み替えるものとする。
第六条
(行政不服審査会の調査審議の手続についての準用)
第一条の規定は法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について、第三条の規定は法第七十八条第一項の規定による交付について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。