被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害を定める政令

法令番号:平成二十八年政令第三百二十五号 公布日:2016-10-05 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:428CO0000000325

この法令の概要

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条に基づき、同法の適用対象となる災害を指定することを目的とします。対象は同法の運用に係る行政機関で、区分所有建物が被災した場合における再建・復旧手続の前提となる特定災害の範囲を定める政令です。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二条の災害として、平成二十八年熊本地震による災害を定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。