個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の各規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百四十六条第二項の証明書は、別記様式1によるものとし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条第二項の証明書は、別記様式2によるものとする。
附 則
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附 則
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附 則
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
附 則
この規則は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。
附 則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日から施行する。
附 則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。