水銀による環境の汚染の防止に関する法律の規定に基づく立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令
主務大臣がその職員に携帯させる水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この命令は、法の施行の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。