防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

法令番号:平成二十七年防衛省令第六号 公布日:2015-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:外事 所管:防衛省 法令ID:427M60002000006

この法令の概要

防衛省所管物品の譲与を受けた民間海外援助団体が行う報告手続を定めることを目的とします。対象は防衛省から物品の譲与を受けた民間海外援助団体で、譲与物品の使用状況に関する報告および当該物品の使用廃止に際して行う報告の手続を定める府省令です。

第一条

(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。

第二条

(物品の使用廃止の報告)
民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。