水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令

法令番号:平成二十七年経済産業省・環境省令第十号 公布日:2015-12-07 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:経済産業省・環境省 法令ID:427M60001400010

この法令の概要

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項に規定する要件を定めることを目的とします。対象は同法における水銀等の定義に係る該当性判断で、水銀又はその化合物が使用されている製品等が同項の規定する要件を満たすか否かの基準を定める府省令です。
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