水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令

法令番号:平成二十七年環境省令第三十八号 公布日:2015-12-07 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:環境省 法令ID:427M60001000038

この法令の概要

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項に基づき、権限の委任に関する事項を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長等の行政機関で、同法に定める大臣権限のうち地方機関への委任範囲を定める府省令です。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者(法第二十一条第一項に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第二十三条第一項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が法第二十一条第三項及び第二十三条第三項の権限を自ら行うことを妨げない。

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。