水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令

法令番号:平成二十七年環境省令第三十七号 公布日:2015-12-07 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:環境省 法令ID:427M60001000037

この法令の概要

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項に基づき、同項に規定する期間を定めることを目的とします。対象は同法第十四条第四項の適用に係る行政手続で、当該条項において参照される具体的な期間の数値を定める府省令です。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。