水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第四項の期間を定める省令

法令番号法令番号: 平成二十七年環境省令第三十七号
公布日公布日: 2015-12-07
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 環境省
法令ID法令ID: 427M60001000037
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第十四条第四項の環境省令で定める期間は、三十日とする。

附 則

この省令は、法の施行の日から施行する。