半島振興法(以下「法」という。)第九条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする半島地域市町村は、申請書に産業振興促進計画を記載した書類及び次に掲げる図書を添えて、これらを主務大臣に提出しなければならない。
一
計画区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び計画区域を表示した付近見取図
二
産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書
三
法第九条の二第五項に規定する事項を記載する場合には、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び実施主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
四
法第九条の二第六項に規定する同意を得たことを証する書面
五
前各号に掲げるもののほか、主務大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 産業振興促進計画に法第九条の二第五項に規定する事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。