国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令
第一条
国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条
令第四条の規定により読み替えて適用される義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号。以下この条において「限度政令」という。)第一条第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の前期課程につき、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下この条において「標準法」という。)第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第七号及び第十四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第八条の二の規定の例により算定した数とする。
令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第九号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第二項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。
令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十三号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第六条の二の規定の例により算定した数と標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第七条第一項及び第八条の規定の例により算定した数とを合計した数とする。
令第四条の規定により読み替えて適用される限度政令第一条第十七号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した数は、中学校及び中等教育学校の前期課程につき、標準法第三条第一項及び第四条第二項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第九条の規定の例により算定した数とする。
第三条
特定公立国際教育学校等に関する学校教育法施行規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
特定公立国際教育学校等に関する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)の規定の適用については、同令第二条第三項中「学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は、」とあるのは「国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う同条第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等の教育職員等について、学校法人等(教育職員免許法第七条第二項に規定する学校法人等をいう。)は」と、「当該教育職員等」とあるのは「これらの教育職員等」とする。
第一条
この省令は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の施行の日から施行する。