入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令
この法令の概要
入国審査官及び入国警備官が職務執行の際に携帯・提示する証票の様式を定めることを目的とします。対象は入国審査官及び入国警備官で、各官が使用する証票の記載事項・様式・書式を規定するとともに、改正に伴う経過措置として旧様式の証票の取扱いを定める府省令です。
第一条
第二条
証票の様式は、別図のとおりとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第十一条
(第七条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。