法第二十一条の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める事項を公表することにより行うものとする。
ただし、第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。
一その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 次に掲げる事項(ニからトまでに掲げる事項については、当該事項のうち特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものを一以上)
ト職員に占める女性職員の割合及びその指揮命令の下に労働させる派遣労働者に占める女性労働者の割合
二その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績 次に掲げる事項(イ、ハ、ニ(2)から(4)まで及びホに掲げる事項については、当該事項のうち特定事業主が女性の職業選択に資するものとして適切と認めるものを一以上)
イ当該年度に在職する職員に対する当該年度に退職した職員の割合の男女の差異
ロ男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況
ハ男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びにそれぞれの休暇の合計取得日数の分布状況
ニ職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を除く。)の勤務時間の状況に関する次の事項
(1)管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
(2)管理的地位にある職員以外の職員に占める、超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員の割合
(3)管理的地位にある職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間
(4)管理的地位にある職員に占める、超過勤務を命じることができる上限を超えて命じられて勤務した職員の割合
2 特定事業主は、前項に掲げる事項を公表するに当たっては、同項第一号イに掲げる事項は、その任用する全ての職員に係る実績及び職員のまとまりごとの実績を、同号ニ、ホ及びト並びに第二号ロ、ニ及びホに掲げる事項は、職員のまとまりごとの実績を、それぞれ公表するものとする。
この場合において、同一の職員のまとまりに属する職員の数が職員の総数の十分の一に満たない職員のまとまりがある場合は、勤務形態が異なる場合を除き、職務の内容等に照らし、類似の職員のまとまりと合わせて一の職員のまとまりとして公表することができるものとする。
3 特定事業主は、次の各号に掲げる事項の公表に併せて、当該各号に定める事項の公表に努めるものとする。
一第一項第一号ハに掲げる事項 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合の伸び率
二第一項第二号イに掲げる事項 当該年度に退職した職員の年齢区分別の男女別の割合
4 特定事業主は、第一項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項の公表に努めるものとする。
一その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に資する制度の概要
二その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する制度の概要
5 特定事業主は、第一項、第三項及び第四項に掲げる事項を公表するに当たっては、おおむね一年に一回以上、公表した日を明らかにして、インターネットの利用その他の方法により、女性の求職者等が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。