バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令
この法令の概要
バター等の輸入に関し、輸入数量が輸入基準数量を超えた場合に課される特別緊急関税に関する規定について、平成二十七年度における適用を停止することを定める政令です。
関税暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十七年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。
附 則
この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。