バター等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十七年度における適用の停止を定める政令 法令番号法令番号: 平成二十七年政令第三百九十七号公布日公布日: 2015-11-27法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 国税法令ID法令ID: 427CO0000000397 条文目次附 則 関税暫定措置法別表第一の六第一一項に掲げる物品で平成二十七年十二月一日から平成二十八年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。 附 則 この政令は、平成二十七年十二月一日から施行する。