入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行令
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。)は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第七条第一項の規定による異議の申出について準用する。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。