水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品(以下単に「特定水銀使用製品」という。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
電池
二
スイッチ及びリレー
三
一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(発光管一本当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)及び一般照明用の電球形蛍光ランプ(定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。)
四
一般照明用の直管形蛍光ランプのうち、次に掲げるもの
イ
一個当たりの水銀の含有量が五ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が六十ワット未満のもののうち、三波長形の蛍光体を用いたもの
ロ
一個当たりの水銀の含有量が十ミリグラムを超えるものであって、定格消費電力が四十ワット以下のもののうち、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの
五
一般照明用の高圧水銀ランプ
六
電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ
七
化粧品(人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。)
八
動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム(別名チメロサール)を有効成分とする保存剤(エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム以外の水銀等(法第一条に規定する水銀等をいう。)を含むものを除く。)であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に添加されるものを除く。)
九
気圧計(電気式のものを除く。)
十
湿度計(電気式のもの及び第十二号イに掲げるガラス製温度計を部品として用いて製造されるものを除く。)
十一
圧力計のうち、次に掲げるもの
イ
非電気式のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるダイアフラム式圧力計であって目量(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であって次に掲げるものを除く。)
(1)
計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。(2)において同じ。)が千三百パスカル以下であって、目量が三百パスカル以下のマクラウド真空計
(2)
計ることのできる最大の圧力が六万六千パスカル以下であって、目量が二百パスカル以下のU字管真空計
ロ
電気式であって、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるものであって、次に掲げるものを除く。)
(1)
計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が一パーセント以内のもの
(2)
計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が三パーセント以内のもの((1)に該当するものを除き、耐食性のあるニッケル合金を用いたダイアフラム若しくは摩耗を少なくするための表面処理がされたダイアフラムを用いたもの、防爆型のもの又は圧力を伝えるための水銀を封入した導管の長さが一・五メートル以上のものに限る。)
十二
温度計(電気式のもの及びガラス製温度計であって次に掲げるもの(体温計であるものを除く。)を除く。)
イ
計ることのできる最高の温度が三百度以下のものであって、目量が〇・五度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ロ
計ることのできる最高の温度が三百度を超え五百度以下のものであって、目量が二度以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ハ
塩酸、硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって、計ることのできる最高の温度が二百度を超え五百度以下のもののうち、目量が二度以下のもの
十三
血圧計(電気式のものを除く。)
十四
脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
十五
真空ポンプ
十六
車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
十七
写真フィルム及び印画紙
十八
宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬