国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令
この法令の概要
第一条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号。以下「法」という。)第三条第一項の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号、同理事会決議第千三百九十号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号、同理事会決議第二千二百五十三号及び同理事会決議第二千二百五十五号とする。
法第三条第一項の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号、同理事会決議第千九百八十九号及び同理事会決議第二千二百五十三号とする。
第二条
法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号、同理事会決議第千八百七十四号、同理事会決議第千九百二十九号、同理事会決議第二千八十七号、同理事会決議第二千九十四号、同理事会決議第二千二百七十号、同理事会決議第二千三百二十一号、同理事会決議第二千三百五十六号、同理事会決議第二千三百七十一号、同理事会決議第二千三百七十五号及び同理事会決議第二千三百九十七号とする。
法第三条第二項の大量破壊兵器関連計画等関係者名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第千七百十八号及び同理事会決議第千七百三十七号とする。
第三条
法第四条第一項第二号ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
第四条
法第八条第四項の規定により行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
法第九条第一号の政令で定める財産は、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第七条第四号において同じ。)、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第七条第五号において同じ。)、前払式支払手段(同法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第九条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第九条において同じ。)とする。
第六条
法第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。
第七条
法第九条第四号の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
第八条
法第十一条第一項第四号ロ及び第十六条第三項第二号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第九条
法第十七条第一項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
第十条
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。