株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令

法令番号:平成二十七年政令第三百十二号 公布日:2015-08-28 法令種別:政令 カテゴリー:電気通信 法令ID:427CO0000000312

この法令の概要

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項に基づき、同項に規定する倍数を定めることを目的とします。対象は同機構の出資・財務に関する規律で、法定の基準倍数の具体的な数値を定める政令です。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。

附 則

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。