株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の倍数を定める政令
この法令の概要
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項に基づき、同項に規定する倍数を定めることを目的とします。対象は同機構の出資・財務に関する規律で、法定の基準倍数の具体的な数値を定める政令です。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五条第三項の政令で定める倍数は、二とする。
附 則
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。