生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第七条第四項の政令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法とする。
一
法第三条第二項第一号に掲げる事業に従事する者が同号の規定により相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。次号において同じ。)が参画し、これらの事業による支援の必要性を検討する体制を確保する方法
二
法第三条第二項第三号に掲げる事業に従事する者が同号に規定する計画の作成を行うときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が参画し、当該計画の内容に関して同号に掲げる事業に従事する者と協議するとともに、当該計画に基づくこれらの事業による支援に関する連絡調整を行う体制を確保する方法
三
前二号に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法として厚生労働省令で定める方法