粉乳等に対して課する輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税に関する規定の平成二十六年度における適用の停止を定める政令

法令番号:平成二十七年政令第三十三号 公布日:2015-01-30 法令種別:政令 カテゴリー:国税 法令ID:427CO0000000033

この法令の概要

粉乳等の輸入数量が輸入基準数量を超えた場合に発動される特別緊急関税に関する規定について、特定年度における適用の停止を定めることを目的とします。対象は粉乳等の輸入に係る特別緊急関税の適用停止で、当該年度において当該関税規定を発動しない旨を定める政令です。
関税暫定措置法別表第一の六第四項に掲げる物品で平成二十七年二月一日から同年三月三十一日までに輸入されるものについては、同法第七条の三第一項の規定の適用を停止する。

附 則

この政令は、平成二十七年二月一日から施行する。