有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令

法令番号:平成二十六年国土交通省・環境省令第二号 公布日:2014-10-09 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:国土交通省・環境省 法令ID:426M60001800002

この法令の概要

船舶から排出される水バラストに含まれる有害細菌の規制に関し、許容される細菌の種類および数の上限基準を定めることを目的とします。対象は有害水バラストを排出する船舶に係る規制基準で、コレラ菌・腸チフス菌その他の病原性細菌について、排出時における細菌の種別ごとの数値基準を定める府省令です。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の四第三号の国土交通省令・環境省令で定める細菌は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、同表の上欄に掲げる細菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

附 則

この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)の施行の日から施行する。