有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令 法令番号法令番号: 平成二十六年国土交通省・環境省令第二号公布日公布日: 2014-10-09法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 環境保全所管所管: 国土交通省・環境省法令ID法令ID: 426M60001800002 条文目次附 則 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第一条の四第三号の国土交通省令・環境省令で定める細菌は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、同表の上欄に掲げる細菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 附 則 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号)の施行の日から施行する。