農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第三項の主務省令で定める事項を定める省令

法令番号:平成二十六年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号 公布日:2014-04-30 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林水産省・経済産業省・環境省 法令ID:426M60001600001

この法令の概要

農林漁業と調和した再生可能エネルギー発電の促進に関する法律第五条第三項に基づき、主務省令で定める事項を規定することを目的とします。対象は同法に基づく再生可能エネルギー発電に関わる者で、農林漁業の健全な発展と両立する発電促進に係る手続・基準等の具体的事項を定める府省令です。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する目標
前号に掲げる目標の達成状況についての評価に関する事項
法第五条第二項第二号に掲げる区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

附 則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。