第六条
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
法第二十三条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該ファイルへの記録についての同意を得て、法第二十条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2 法第二十三条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
第七条
(フロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報の通知及び公表の方法)
法第二十三条第四項の規定による通知は、同条第三項の規定により当該年度にファイルに記録された情報のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う特定漏えい者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ磁気ディスクに複写したものの交付により、法第二十条第二項の規定による通知と一体的に行うものとする。
2 法第二十三条第四項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定漏えい者の当該公表についての同意を得て、法第二十条第四項の規定による公表と一体的に行うものとする。
第十条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の軽微な変更)
法第三十一条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第二十七条第二項第四号に規定するフロン類回収設備の能力又は第八条第二項第一号に掲げる事項の変更であって、法第二十七条第二項第三号及び第八条第二項第二号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
第十一条
(第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)
法第三十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一第一種フロン類充塡回収業者が法人であり、かつ、法第二十七条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
二法第二十七条第二項第三号から第五号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第八条第一項第二号及び第三号に掲げる書類
2 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の十一若しくは第三十条の十五第一項の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。
第十三条
(第一種特定製品整備者による充塡の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
法第三十七条第二項の規定による通知は、次により行うものとする。
一第一種特定製品の整備を発注した当該第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称が通知しようとする事項と相違がないことを確認の上、通知すること。
二第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の充塡の委託を申し込む際に通知すること。
第十七条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録手続)
法第三十八条第一項の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに充塡したフロン類の種類ごとの量が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
二整備を発注した第一種特定製品の管理者の承諾を得て、登録すること。
第十八条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録期限)
法第三十八条第一項の主務省令で定める期間は、二十日とする。
第十九条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターへの登録事項)
法第三十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所
三フロン類を充塡した第一種特定製品を特定するための情報
四フロン類を充塡した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
八当該第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別
第二十条
(フロン類の充塡に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第二十一条
(第一種特定製品整備者による回収の委託に際しての第一種特定製品の管理者に係る情報の通知に関する事項)
第十三条の規定は、法第三十九条第二項の規定による通知について準用する。
この場合において、第十三条第二号中「フロン類の充塡の委託」とあるのは、「フロン類の回収の委託」と読み替えるものとする。
第二十四条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録手続)
第十七条の規定は、法第四十条第一項の規定による情報処理センターへの登録について準用する。
この場合において、第十七条第一号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
第二十五条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録期限)
第十八条の規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める期間について準用する。
第二十六条
(フロン類の回収に係る情報処理センターへの登録事項)
第十九条第一号から第七号までの規定は、法第四十条第一項の主務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第十九条第二号から第四号まで、第六号及び第七号中「充塡した」とあるのは、「回収した」と読み替えるものとする。
第二十七条
(フロン類の回収に係る情報処理センターによる情報の保存期間)
第二十条の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の主務省令で定める期間について準用する。
第二十七条の二
(第一種フロン類充塡回収業者による第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認等)
法第四十一条の規定による確認は、次により行うものとする。
一第一種フロン類充塡回収業者が第四十条の基準に従い吸引してもフロン類が回収されないこと。
二第一種フロン類充塡回収業者が廃棄等実施者に次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「確認証明書」という。)を交付すること。
イ第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
ロフロン類が充塡されていないことを確認した第一種特定製品の種類及び数
ハフロン類が充塡されていないことを確認する前の第一種特定製品の所在
ニフロン類が充塡されていないことを確認した第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項第二号の規定により交付をした確認証明書の写しを当該交付をした日から三年間保存しなければならない。
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項第二号の規定による確認証明書の交付を受けたときは、当該確認証明書を当該交付を受けた日から三年間保存しなければならない。
第二十八条
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充塡回収業者への回収依頼書の交付)
法第四十三条第一項の規定による回収依頼書の交付は、次により行うものとする。
一引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者が二以上である場合にあっては、第一種フロン類充塡回収業者ごとに交付すること。
二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が回収依頼書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
三フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す際に交付すること。
第二十九条
(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の記載事項)
法第四十三条第一項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
三引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の登録番号
第三十条
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付)
法第四十三条第二項の規定による委託確認書の交付は、次により行うものとする。
一引渡しの委託を受けた者が二以上である場合にあっては、引渡しの委託を受けた者ごとに交付すること。
二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第三十一条
(第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項)
法第四十三条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
二引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
第三十二条
(第一種特定製品廃棄等実施者の回収依頼書の写し等の保存期間)
法第四十三条第三項の主務省令で定める期間は、三年とする。
第三十三条
(再委託について承諾する旨を記載した書面の記載事項)
法第四十三条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数
三引渡しを委託したフロン類が充塡されている第一種特定製品の所在
四フロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所
六第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引渡しの再委託を受けた者(第三十五条第一号及び第三十六条第一号において「第一種フロン類引渡再受託者」という。)の氏名又は名称及び住所
第三十四条
(再委託について承諾する旨を記載した書面の保存期間)
法第四十三条第四項の主務省令で定める期間は、三年とする。
第三十五条
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類引渡再受託者への委託確認書の回付)
法第四十三条第五項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
一引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
二法第四十三条第四項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
第三十六条
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを再委託する際の委託確認書の記載事項)
法第四十三条第五項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一第一種フロン類引渡再受託者の氏名又は名称及び住所
第三十七条
(第一種フロン類引渡受託者による第一種フロン類充塡回収業者への委託確認書の回付)
法第四十三条第六項の規定による委託確認書の回付は、次により行うものとする。
一引渡しに係るフロン類が充塡されている第一種特定製品の種類及び数並びに第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称及び住所が委託確認書に記載された事項と相違がないことを確認の上、回付すること。
二法第四十三条第四項の規定に基づくフロン類の引渡しの再委託が行われた場合には、同項の規定により交付を受けた再委託について承諾する旨を記載した書面の写しを添付し、回付すること。
第三十八条
(第一種フロン類引渡受託者がフロン類を引き渡す際の委託確認書の記載事項)
法第四十三条第六項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
二引渡しを受ける第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
第三十九条
(第一種フロン類引渡受託者の委託確認書の写しの保存期間)
法第四十三条第七項の主務省令で定める期間は、三年とする。
第四十条
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)
法第四十四条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下この号において同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 ただし、法第三十九条第一項に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。
二フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
第四十一条
(第一種特定製品廃棄等実施者に交付する引取証明書の記載事項)
法第四十五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数
四フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
第四十二条
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の交付)
法第四十五条第一項の規定による引取証明書の交付は、次により行うものとする。
二引き取ったフロン類が充塡されていた第一種特定製品の種類及び数並びに第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所が引取証明書に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第四十三条
(第一種フロン類充塡回収業者の引取証明書の写しの保存期間)
法第四十五条第一項の主務省令で定める期間は、三年とする。
第四十四条
(第一種特定製品廃棄等実施者に送付する引取証明書の記載事項)
第四十一条の規定は、法第四十五条第二項の主務省令で定める事項について準用する。
この場合において、第四十一条第一号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第四十五条
(第一種特定製品廃棄等実施者への引取証明書の送付)
第四十二条の規定は、法第四十五条第二項の規定による引取証明書の送付について準用する。
この場合において、第四十二条第二号中「第一種特定製品廃棄等実施者」とあるのは、「第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者」と読み替えるものとする。
第四十八条
(第一種フロン類充塡回収業者等の引取証明書等の保存期間)
第四十三条の規定は、法第四十五条第二項、第三項及び第五項の主務省令で定める期間について準用する。
第四十八条の二
(第一種特定製品廃棄等実施者による第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付)
法第四十五条の二第一項の規定による引取証明書の写しの交付は、次により行うものとする。
一引取り等を行う第一種特定製品引取等実施者が二以上である場合にあっては、第一種特定製品引取等実施者ごとに交付すること。
二第一種特定製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際に交付すること。
三第一種特定製品の運搬、第一種特定製品の設置された建築物その他の工作物の解体工事その他第一種特定製品の第一種特定製品引取等実施者への引渡しを他人に委託する場合にあっては、当該引渡しの委託を受けた者を経由して、当該第一種特定製品引取等実施者に交付することができる。
第四十八条の三
(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの交付を要しない場合)
法第四十五条の二第一項ただし書の規定により、引取証明書の写しの交付を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一第一種特定製品引取等実施者に引取り等に係る第一種特定製品に充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを委託する場合
二第一種特定製品を第一種特定製品引取等実施者に引き渡す際に当該第一種特定製品に係る確認証明書の写しを交付する場合
三非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第一種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者に第一種特定製品を引き渡す場合
2 前項第二号の場合において、第一種特定製品引取等実施者による当該確認証明書の写しの取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
一交付された確認証明書を三年又は次号の規定により確認証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間保存すること。
二引取り等を行った第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡をするときに、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該確認証明書の写しを回付すること。
第四十八条の四
(第一種特定製品引取等実施者への引取証明書の写しの回付)
第四十八条の二の規定は、法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付について準用する。
この場合において第四十八条の二中「第一種特定製品引取等実施者」とあるのは、「第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者」と読み替えるものとする。
第四十八条の五
(第一種特定製品引取等実施者の引取証明書の写しの保存期間)
法第四十五条の二第三項の主務省令で定める期間は、三年又は法第四十五条の二第二項の規定による引取証明書の写しの回付を行うまでの間のいずれか短い期間とする。
第四十八条の六
(引取り等に際してのフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合)
法第四十五条の二第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一第一種特定製品に充塡されているフロン類の引取りを行う者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
二第一種特定製品に充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者が当該第一種特定製品の引取り等を行う場合
三非常災害の発生により災害廃棄物として排出された第一種特定製品を処理する場合その他都道府県知事がやむを得ない場合として認める場合であって、都道府県知事の認めるところにより、都道府県知事の認める者から第一種特定製品の引取り等を行う場合
第五十条
(第一種フロン類充塡回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)
法第四十六条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一回収したフロン類の移充塡(回収したフロン類を充塡する容器(以下この号及び次号において「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
第五十一条
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量の記録等)
法第四十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一第一種特定製品の整備が行われる場合において第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡した年月日、当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者の氏名又は名称及び住所、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、当該充塡に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
二第一種特定製品の整備又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において第一種特定製品の整備が行われる場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合の別、フロン類を回収した年月日、当該回収に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類引渡受託者の氏名又は名称及び住所、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われる場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
三法第四十一条の規定により第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合において確認をした年月日、当該確認の委託をした第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所並びに当該確認に係る第一種特定製品の種類及び台数
四法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合においてフロン類を再生をした年月日及び再生をしたフロン類の種類ごとの量並びに当該再生をしたフロン類を冷媒として充塡した年月日及び当該充塡に係る整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該再生をしたフロン類を充塡した量
五フロン類を第一種フロン類再生業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
六フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
七フロン類を第四十九条第一号に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の種類ごとの量
八第四十九条第二号に規定する場合にあっては、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類充塡回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の充塡、回収、法第四十一条の規定によりフロン類が充塡されていないことの確認を行う場合における確認、法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録をその作成の日から五年間保存しなければならない。
第五十二条
(第一種フロン類充塡回収業者による充塡量及び回収量等の都道府県知事への報告)
法第四十七条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の設置に際して充塡した場合又はそれ以外の整備に際して充塡した場合の別ごとに、前年度においてフロン類を充塡した第一種特定製品の種類ごとの台数及び充塡したフロン類の種類ごとの量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
二業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の種類ごとの量(第一種特定製品の整備が行われた場合において、回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充塡した量を除く。)
三業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において法第四十一条に規定する場合においてフロン類が充塡されていないことの確認をした第一種特定製品の種類ごとの台数
四業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の種類ごとの量
五業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第一種フロン類再生業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
六業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の種類ごとの量
七業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において法第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合における再生をしたフロン類の種類ごとの量及び当該再生をしたフロン類を充塡した量
八業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度において第四十九条第一号に規定する場合において引き渡したフロン類の種類ごとの量
九業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、かつ、第一種特定製品の整備が行われた場合又は第一種特定製品の廃棄等が行われた場合の別ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の種類ごとの量
十第四十九条第二号に規定する場合にあっては、その行為を行った第一種フロン類充塡回収業者が登録を受けた都道府県ごとに、引渡し及び返却の年月日、申請者の氏名又は名称及び住所並びにフロン類の種類ごとの量
2 第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第五十三条
(都道府県知事による充塡量及び回収量等の主務大臣への通知)
法第四十七条第四項の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。
第五十六条
(第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準)
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造に関する基準は、次のとおりとする。
一再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できる構造であること。
二再生をしたフロン類を大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造を備えていること。
三再生をされなかったフロン類(再生の結果生じた排ガスその他の生成した物質に含まれるフロン類を含む。以下同じ。)について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合(第一種フロン類再生業者がフロン類破壊業者である場合であって、当該第一種フロン類再生業者が自ら当該再生をされなかったフロン類の破壊を行う場合を含む。第五十八条第一号ニにおいて同じ。)に、大気中に排出することなく適切に捕集するために必要な構造その他の大気中に排出することなく適切に引き渡すために必要な構造を備えていること。
四ろ過機、蒸留装置その他のフロン類と混和している不純物を除去するための装置又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整するための装置を備えていること。
五第一種フロン類再生施設等が、使用及び管理の方法を実行するために必要な計測装置を備えていること。
六再生をしたフロン類の純度、再生をしたフロン類と混和している不純物(不凝縮ガス、蒸発残分、酸分及び水分をいう。第五十八条第三号及び第五号において同じ。)の濃度について確認するために必要な分析機器を備えていること。 ただし、十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託する場合は、この限りでない。
七申請書に記載された第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法を実行できるものであること。
第五十七条
(第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準)
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る再生の能力に関する基準は、第一種フロン類再生施設等において再生を行うことのできるフロン類の量が再生をしようとするフロン類の引取りに係る計画に照らし適切であることとする。
第五十八条
(第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準)
法第五十一条第一号の主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
一第一種フロン類再生施設等の種類に応じて、フロン類を大気中に排出することなく、再生をしたフロン類の用途に応じた適切な再生を行うことができ、かつ、再生の能力に関する基準を達成できるよう、次に掲げる事項について、適切に定められていること。
ニ再生をされなかったフロン類の処理方法(再生をされなかったフロン類について、法第五十八条第二項の規定によりフロン類破壊業者へ引き渡す場合の当該フロン類の捕集方法その他の引渡しの方法をいう。次号において同じ。)
ホ再生をしようとするフロン類、再生をしたフロン類及び再生をされなかったフロン類の保管の方法
二前号の運転方法、フロン類の供給方法、再生をしたフロン類の捕集方法、再生をされなかったフロン類の処理方法及び保守点検の方法を遵守するために、第一種フロン類再生施設等の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
三再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度について、自ら保有する分析機器を使用すること又は十分な経験及び技術的能力を有する者に分析を委託することにより適切に確認することとされていること。
四前二号の確認により第一種フロン類再生施設等の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
五再生をしたフロン類を冷媒その他製品の原材料として利用する者に譲渡する場合においては、当該譲渡の相手方に当該譲渡に係る再生をしたフロン類の純度及び再生をしたフロン類と混和している不純物の濃度の確認の方法及び確認の結果をあらかじめ通知することとされていること。
六第一種フロン類再生施設等の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
第六十六条
(第一種フロン類再生業者の再生証明書の写しの保存期間)
法第五十九条第一項の主務省令で定める期間は、三年間とする。
第六十七条
(第一種フロン類充塡回収業者等の再生証明書の写しの保存期間)
前条の規定は、法第五十九条第二項及び第三項の主務省令で定める期間について準用する。
第七十三条
(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)
法第六十四条第一号の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。
一フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。
二前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。
三排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。
四第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。
五フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。
第八十二条
(第一種フロン類充塡回収業者等の破壊証明書の写しの保存期間)
第六十七条の規定は、法第七十条第二項において準用する法第五十九条第二項及び第三項の主務省令で定める期間について準用する。
第八十五条
(フロン類の回収等の費用に関する料金の説明に係る事項)
法第七十四条第二項の主務省令で定める事項は、フロン類の回収、フロン類をフロン類破壊業者又は第一種フロン類再生業者に引き渡すために行う運搬及びフロン類の破壊又は再生を行う場合に必要となる費用の明細とする。
第九十四条
(フロン類の回収が行われていない第一種特定製品の引取り等の禁止等の表示)
法第八十七条第四号の主務省令で定める事項は、第一種特定製品である場合にあっては、次のとおりとする。
一冷媒として充塡されているフロン類の回収が行われていない当該第一種特定製品の引取り等が禁止されていること。
二当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の地球温暖化係数