農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第二十三条の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
農林漁業と調和した再生可能エネルギー発電の促進に関する法律第二十三条に基づき、環境大臣から地方環境事務所長へ委任する権限の範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、権限委任の具体的な内容を定める府省令です。
第一条
(施行期日)
1
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。