経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

法令番号:平成二十六年経済産業省令第六十五号 公布日:2014-12-12 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:経済産業省 法令ID:426M60000400065

この法令の概要

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第七条第二項の規定により、質問または検査に立ち会う職員が携帯する身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は当該立会職員で、身分を示す証明書の具体的な様式を定める府省令です。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第七条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。