農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則

法令番号:平成二十六年農林水産省令第十五号 公布日:2014-02-28 法令種別:府省令 カテゴリー:農業 所管:農林水産省 法令ID:426M60000200015

この法令の概要

農地中間管理事業の推進に関する法律の実施に必要な細目を定めることを目的とします。対象は農地中間管理機構および農地の所有者・利用者等の関係者で、機構の指定申請・役員認可・事業規程の記載事項、農用地利用集積等促進計画の作成、不確知共有者に関する情報提供手続、委託禁止業務の範囲、ならびに農用地の利用状況報告に関する事項を定める府省令です。

第一条

(農地中間管理機構の指定の申請)
1

農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款
 登記事項証明書
 農地中間管理事業の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であって農地中間管理事業に係る事項とそれ以外の事業に係る事項とを区分したもの
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 指定申請者が一般社団法人である場合にはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合には、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合にはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
 その他参考となる事項を記載した書類

第二条

(名称等の変更の届出)
1

法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更の理由

第三条

(委員の任命の認可の申請)
1

農地中間管理機構は、法第六条第三項の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

 任命しようとする者の氏名及び略歴
 任命の理由

第四条

(役員の選任又は解任の認可の申請)
1

農地中間管理機構は、法第七条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 選任に係る者の氏名及び略歴又は解任に係る者の氏名
 選任又は解任の理由

前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。

第五条

(農地中間管理事業規程の記載事項)
1

法第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二十条第一号の相当の期間の基準
 その他農地中間管理事業の実施に関し必要な事項

第六条

(農地中間管理事業規程の認可の申請に係る事項)
1

法第八条第三項第三号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。

法第八条第三項第四号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。

第七条

(土地改良事業の説明)
1

法第八条第三項第三号ホ及び第四号ハの規定による説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第十七条において同じ。)の交付又は提供により行うものとする。

第八条

(事業計画等の認可の申請)
1

農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二条第三項各号に掲げる業務の実施に関する計画
 農地中間管理事業に係る業務の一部を委託しようとするときは、委託しようとする者の氏名又は名称及び住所、委託しようとする業務の内容、委託の期間その他必要な事項
 その他必要な事項

前項第二号の委託しようとする者が法人である場合には、第一項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 委託しようとする法人の定款又は寄附行為
 委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書

第九条

(事業計画書等の変更の認可の申請)
1

農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。

第十条

(帳簿の備付け等)
1

法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項
 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託 次に掲げる事項
 農地中間管理事業に係る業務の委託 委託契約ごとの次に掲げる事項

前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。

 第一項第一号イからヘまで及び同項第二号に掲げる事項 ヘに掲げる日
 第一項第一号トに掲げる事項 当該業務に要した費用の回収が終了した日
 第一項第三号に掲げる事項 当該委託契約が終了した日

第十一条

(事業の休廃止の認可の申請)
1

農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由

第十二条

(農用地利用集積等促進計画の作成等)
1

農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。

農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

 次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
 賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し
 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)が含まれる場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
 賃借権の設定等を受ける者のうちに承認会社を構成員とする農地所有適格法人が含まれる場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し
 賃借権の設定等を受ける者のうちに農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人が含まれる場合には、その法人が農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十六条第二項の要件を満たしていることを証する書類
 賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号イに掲げる土地に該当する場合には、農地法施行規則第五十七条の五に掲げる事項を記載した書類及び同規則第五十七条の四第二項に掲げる書類
 賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号ロに掲げる土地に該当する場合には、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第三十四条第一項に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に掲げる図面
 その他参考となるべき書類

前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。

 現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。) その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)に掲げる書類
 法第十八条第七項の規定による公告があった他の農用地利用集積等促進計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更がないとき 当該書類
 法第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定により意見を聴かれ、又は法第十八条第十一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請した農業委員会が、賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人であると認めた場合 その者に係る前項第一号ロ、第三号及び第四号に掲げる書類
 前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合 その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)及び第二号に掲げる書類

第十三条

(意見聴取の方法)
1

法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。

第十四条

(耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者から除かれる者)
1

農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第五号又は第六号に掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第七号又は第八号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。

 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため賃借権の設定等を受ける場合
 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)のうち、賃借権の設定等又は所有権の移転と併せて行う新たに農業経営を営もうとする者に農業の技術又は経営方法を実地に習得させるための研修を行う事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために対象土地について賃借権の設定等を受ける場合
 農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が、当該事業を実施するために対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受ける場合
 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等を行うため賃借権の設定等を受ける場合
 農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人(農地所有適格法人であるものを除く。)が、対象土地を農用地以外の土地として当該農事組合法人が行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 生産森林組合(森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九十三条第二項第二号に掲げる事業を行うものに限る。)が、対象土地を農用地以外の土地として同号に掲げる事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業(同項第六号に掲げる事業を除く。)を行う法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合
 農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第一条第五号、第七号又は第八号に掲げる法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として当該法人の行う事業に供するため賃借権の設定等を受ける場合

第十五条

(通知等の方法)
1

法第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第七項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。

第十三条の規定は、法第十八条第七項の規定による公告について準用する。

第十六条

(農用地の利用の促進を行う者の基準)
1

法第十九条第一項の農林水産省令で定める基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する同法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体である農業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人であること。
 次に掲げる事業のいずれかを継続的に実施していること。

第十七条

(農用地等の利用状況の報告)
1

法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。

農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。

第十八条

(委託することができない業務)
1

法第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。

 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の決定
 法第二条第三項第五号に掲げる業務の実施の決定
 事業計画、収支予算、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成

第十九条

(不確知共有者関連情報を保有すると思料される者)
1

令第四条第二号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 当該共有者不明農用地等を現に占有する者
 農地法第五十二条の二の規定により農業委員会が作成する農地台帳に記録された事項に基づき、当該不確知共有者関連情報を保有すると思料される者
 当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者であって知れているもの

第二十条

(不確知共有者関連情報の提供を求める方法)
1

農業委員会は、令第四条第二号の規定により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。

 令第四条第三号に規定する登記名義人等(以下この条において「登記名義人等」という。)が自然人である場合にあっては、当該登記名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該登記名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求し、戸籍謄本等に記載されている登記名義人等の相続人を確認すること。
 前号において確認した相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併により解散した場合にあっては、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書の交付を請求すること。
 登記名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合にあっては、当該登記名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対し、書面の送付その他適当な方法により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求めること。

第二十一条

(共有持分を有する者を特定するための措置)
1

令第四条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。

ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。

第二十二条

(不確知共有者からの申出)
1

法第二十二条の三第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。

 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
 当該申出の趣旨

第一条

(施行期日)
1

この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。

ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第二条

(農用地利用配分計画を定める場合の意見聴取の方法に関する経過措置)
1

改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下この条において「旧農地中間管理事業法」という。)第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧農地中間管理事業法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取に関する農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。