農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二条
法第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
農地中間管理機構は、法第六条第三項の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
第四条
農地中間管理機構は、法第七条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添付しなければならない。
第五条
法第八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第八条第三項第三号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
法第八条第三項第四号ロの農林水産省令で定める事項は、農作業の受託に係る契約期間に関する基準並びに対価の算定基準及び支払の方法とする。
第七条
法第八条第三項第三号ホ及び第四号ハの規定による説明は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項(同法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による土地改良事業が行われることがあることを記載した書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第十七条において同じ。)の交付又は提供により行うものとする。
第八条
農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第二号の委託しようとする者が法人である場合には、第一項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第九条
農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。
第十条
法第十一条の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ農地中間管理機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
農地中間管理機構は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年間保存しなければならない。
第十一条
農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。
第十三条
法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取は、口頭、書面又はインターネットを利用する方法その他の方法により行うものとする。
第十四条
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第四号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第五号又は第六号に掲げる場合であって、法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等を受けるときにあってはその者が賃借権の設定等を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第七号又は第八号に掲げる場合にあってはその者が賃借権の設定等を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。
第十五条
法第十八条第七項の規定による通知は、同条第一項の認可をした年月日を記載した通知書に同条第七項の規定による公告をしようとする農用地利用集積等促進計画を添付してするものとする。
第十三条の規定は、法第十八条第七項の規定による公告について準用する。
第十六条
法第十九条第一項の農林水産省令で定める基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第十七条
法第二十一条第一項の報告は、同条第二項第一号及び第二号の解除をすることができる場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において、書面により求めることができる。
農地中間管理機構は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示して行うものとする。
第十八条
法第二十二条第一項の農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務は、次に掲げるものとする。
第十九条
令第四条第二号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第二十条
農業委員会は、令第四条第二号の規定により当該共有者不明農用地等に係る不確知共有者関連情報の提供を求める場合には、次に掲げる措置をとる方法によるものとする。
第二十一条
令第四条第五号の農林水産省令で定める措置は、当該共有者不明農用地等の共有持分を有する者と思料される者に宛てて送付すべき書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法によって送付する措置とする。
ただし、当該共有者不明農用地等の所在する市町村内においては、当該措置に代えて、共有持分を有する者と思料される者を訪問する措置によることができる。
第二十二条
法第二十二条の三第五号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書(一通)を提出してしなければならない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下この条において「旧農地中間管理事業法」という。)第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧農地中間管理事業法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取に関する農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。