第四条
(法第三条第五項第四号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
法第三条第五項第四号ニただし書の主務省令で定めるニ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(同条第一項に規定する指定都市等所在施設(以下単に「指定都市等所在施設」という。)である幼稚園若しくは保育所等又は同条第三項に規定する連携施設(以下単に「連携施設」という。)については、当該指定都市等の長。第七条第一項第一号、第二十八条第一号及び第二十九条第二号において同じ。)(法第三条第一項又は第三項の規定により都道府県又は指定都市等の教育委員会が認定こども園の認定を行う場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。第二十八条及び第二十九条において同じ。)が法第三十条第三項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定こども園の設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第三条第五項第四号ホただし書の主務省令で定めるホ本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
第五条
(法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等)
法第三条第五項第四号ホに規定する申請者(以下この条において「申請者」という。)の親会社等(次項及び第四項第一号において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
一申請者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
二申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
三申請者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
四申請者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一申請者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
一申請者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
二申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
三申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
四事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第三条第五項第四号ホの主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
一申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与している者であること。
二法第三条第一項又は第三項の規定により認定を受けた施設の設置者であること。
第十五条
(幼保連携型認定こども園の設置の認可の申請又は届出等)
幼保連携型認定こども園の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項を記載した書類及び法第十三条第一項の条例で定める要件に適合していることを証する書類を添えてしなければならない。
四園地、園舎その他設備の規模及び構造並びにその図面
五幼保連携型認定こども園の運営に関する規程(第三項及び次条において「園則」という。)
2 法第十六条の届出を行った市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。以下この項において同じ。)又は法第十七条第一項の認可を受けた者は、前項各号に掲げる事項(市町村にあっては第一号及び第六号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長)に届け出なければならない。
3 前項の規定による園則の変更は、次条に掲げる事項に係る園則の変更とする。
第十七条
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請又は届出)
幼保連携型認定こども園の廃止又は休止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次に掲げる事項(休止についての認可の申請又は届出の場合にあっては第四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えてしなければならない。
第十八条
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請又は届出)
幼保連携型認定こども園の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、当該設置者の変更に関係する者が連署して、変更前及び変更後の第十五条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに変更の理由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成立前の地方公共団体の連署を要しない。
第十九条
(法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)
法第十七条第二項第三号ただし書の主務省令で定める同号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については当該指定都市等の長とし、法第三十四条第一項に規定する公私連携幼保連携型認定こども園にあっては市町村の長とし、法第三十五条第一項及び第三十七条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務をこども家庭庁長官及び文部科学大臣が行う場合にあってはこども家庭庁長官及び文部科学大臣とする。)が法第十九条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該幼保連携型認定こども園の設置者が当該認可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
2 前項の規定は、法第十七条第二項第七号ハの主務省令で定める同号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
第二十条
(法第十七条第二項第五号の規定による聴聞決定予定日の通知)
法第十七条第二項第五号の規定による通知をするときは、法第十九条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第二十二条
(法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合)
法第十七条第六項ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により都道府県が定める区域(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この条において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(当該申請に係る幼保連携型認定こども園の事業の開始を予定する日の属する事業年度(以下この条において「申請幼保連携型認定こども園事業開始年度」という。)に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)及び特定教育・保育施設以外の幼稚園の収容定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものをいい、当該特定教育・保育施設以外の幼稚園に在籍している幼児の総数が当該収容定員の総数に満たない場合にあっては、当該在籍している幼児の総数を勘案して都道府県知事(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては指定都市等の長)が定める数)の合計数が、都道府県計画(指定都市等の長が認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等の長が定める市町村計画。以下この条において同じ。)において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
二法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
三法第十七条第一項の設置の認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の利用定員の総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県計画において定める当該区域の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって、同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認める場合
2 前項各号の申請に係る幼保連携型認定こども園が幼稚園又は保育所を廃止して設置しようとする場合における同項各号の規定の適用については、これらの規定中「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るものであって」とあるのは、「必要利用定員総数(申請幼保連携型認定こども園事業開始年度に係るもの(都道府県計画で定める当該区域において実施しようとする教育又は保育の提供の確保体制に必要な数を加えて得た数を含む。)であって」とする。
第二十八条
(法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
法第二十九条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第四条第一項第三号に規定する保育を必要とする子どもに係る利用定員又は同項第四号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員の変更のうち都道府県知事が定める数を超えない範囲内で行われるもの(幼保連携型認定こども園の利用定員、幼稚園の収容定員又は保育所等の入所定員の変更を伴うものを除く。)
二法第二十八条に規定する教育保育概要として同条の規定により周知された事項の変更のうち都道府県知事が定めるもの