行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
この法令の概要
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二条
法別表二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二条の二
法別表二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三条
法別表三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四条
法別表四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五条
法別表五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五条の二
法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条
法別表六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六条の二
法別表七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条
法別表八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七条の二
法別表八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第八条
法別表九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条
法別表十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条の二
法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条の二の二
法別表十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条の三
法別表十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第九条の四
法別表十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条
法別表十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の二
法別表十四の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の二の二
法別表十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の三
法別表十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の四
法別表十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の五
法別表十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の六
法別表十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の七
法別表十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の八
法別表十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の九
法別表十九の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の十
法別表十九の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の十一
法別表十九の六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十条の十二
法別表十九の七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十一条
法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十二条
法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十三条
法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十四条
法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十五条
法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十五条の二
法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十五条の三
法別表二十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十五条の四
法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十五条の五
法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十六条
法別表二十四の項の主務省令で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分その他の地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収に関する事務又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十七条
法別表二十五の項の主務省令で定める事務は、地方税法による譲渡割の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の譲渡割の賦課徴収に関する事務又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第十七条の二
法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十七条の三
法別表二十五の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十七条の四
法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条
法別表二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の二
法別表二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の三
法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の四
法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十八条の五
法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務とする。
第十八条の六
法別表三十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十九条
法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第十九条の二
法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
第二十条
法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十条の二
法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十一条
法別表三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十一条の二
法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。
法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次のとおりとする。
法別表三十七の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次のとおりとする。
第二十二条
法別表三十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十二条の二
法別表三十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十二条の三
法別表三十九の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十二条の四
法別表三十九の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条
法別表四十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条の二
法別表四十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条の二の二
法別表四十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条の三
法別表四十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条の四
法別表四十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十三条の五
法別表四十三の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十四条
法別表四十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十四条の二
法別表四十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十四条の二の二
法別表四十七の項の主務省令で定める事務は、国民年金法第百二十八条第一項の年金の支給に関する事務(地方税法第三百十七条の六第四項に規定する公的年金等支払報告書、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第八号に規定する支払に関する調書又は同法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票に関する事務に限る。)とする。
第二十四条の三
法別表四十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十四条の四
法別表四十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十四条の五
法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。
第二十五条
法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十六条
法別表五十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十七条
法別表五十三の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十一条の職業指導等の実施に関する事務とする。
第二十七条の二
法別表五十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十七条の三
法別表五十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十八条
法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第二十九条
法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十条
法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十条の二
法別表五十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十条の三
法別表五十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十一条
法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第三十二条
法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十三条
法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十四条
法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十五条
法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十六条
法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十七条
法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十八条
法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第三十九条
法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第三十九条の二
法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十条
法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十一条
法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十一条の二
法別表七十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十一条の三
法別表七十二の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とする。
第四十二条
法別表七十四の項の主務省令で定める事務は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第四十三条
法別表七十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二
法別表七十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の二
法別表七十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の三
法別表七十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の四
法別表七十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の五
法別表七十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の六
法別表七十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の七
法別表七十八の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の二の八
法別表七十八の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十三条の三
法別表七十九の項の主務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第四十三条の四
法別表八十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十四条
法別表八十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十四条の二
法別表八十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十四条の三
法別表八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第四十四条の四
法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十五条
法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十五条の二
法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条
法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条の二
法別表八十六の項の主務省令で定める事務は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は脱退手当金の支給及び当該保険給付又は脱退手当金の受給権者に関する事務とする。
第四十六条の二の二
法別表八十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条の二の三
法別表八十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条の二の四
法別表八十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条の二の五
法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十六条の三
法別表九十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十七条
法別表九十四の項の主務省令で定める事務は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の自立支度金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第四十八条
法別表九十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十八条の二
法別表九十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第四十八条の二の二
法別表九十七の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務とする。
第四十八条の三
法別表九十八の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第四十九条
法別表九十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十条
法別表百の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十条の二
法別表百一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十条の三
法別表百二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十条の四
法別表百三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十一条
法別表百四の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第五十二条
法別表百五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十二条の二
法別表百六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十二条の三
法別表百七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十二条の四
法別表百八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十二条の五
法別表百九の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次条において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給及び当該給付の受給権者に関する事務とする。
第五十三条
法別表百十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十四条
法別表百十一の項の主務省令で定める事務は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務とする。
第五十五条
法別表百十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十六条
削除
第五十七条
法別表百十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十八条
削除
第五十九条
法別表百十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第五十九条の二
法別表百十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十条
法別表百十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十条の二
法別表百十七の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十条の二の二
法別表百十七の三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十条の三
法別表百十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十一条
法別表百十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十二条
法別表百二十の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項若しくは第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類の受理、その書類に係る事実についての審査又はその書類の提出に対する応答に関する事務とする。
第六十三条
法別表百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第一条第八項の通知に関する事務とする。
第六十四条
法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若しくは同法附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
第六十五条
法別表百二十二の二の項の主務省令で定める事務は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給に関する事務とする。
第六十六条
法別表百二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十七条
法別表百二十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十七条の二
法別表百二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十七条の三
法別表百二十六の項の主務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務とする。
第六十八条
法別表百二十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十八条の二
法別表百二十八の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第六十九条
法別表百二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十条
法別表百三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十一条
法別表百三十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十一条の二
法別表百三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十二条
法別表百三十三の項の主務省令で定める事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、督促、滞納処分その他の地方法人特別税の賦課徴収に関する事務又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務とする。
第七十三条
法別表百三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十四条
法別表百三十五の項の主務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
第七十五条
法別表百三十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
第七十六条
法別表百三十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。