行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条第一項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
第一条の二
個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の提供を行う者が国外転出者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者である場合には、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
個人番号利用事務等実施者は、個人番号の提供を行う者が国外転出者である者である場合には、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの書類(個人番号の提供を行う者の戸籍の附票に記載された氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
第二条
個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。)には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十九条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置(国外転出者にあっては、前条第一項第一号に掲げる措置。第四項及び第六項において同じ。)をとることにより令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第二号又は前条第二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(個人番号の提供を行う者の個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下同じ。)の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
個人番号利用事務実施者である財務大臣、国税庁長官、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)(法令の規定により法別表二十四の項、二十五の項、三十六の項、五十七の項又は百三十三の項の下欄に掲げる事務(以下この項及び第九条第三項において「租税に関する事務」という。)の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下この項及び第九条第三項において「財務大臣等」という。)は、租税に関する事務の処理に関して個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとることにより当該提供を行う者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類(当該提供を行う者が国外転出者である場合にあっては、住民基本台帳法第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し。第六項において同じ。)に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、前項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。
個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合(国外転出者にあっては、提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号並びに都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合。第九条第四項及び第六項第五号において同じ。)であって、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(第九条第四項において「個人番号利用事務等」という。)を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者と同一の者であることを確認しなければならない。
個人番号利用事務等実施者は、本人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は第一項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることを要しない。
第三条
個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
第四条
令第十三条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
第四条の二
令第十八条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
第五条
削除
第六条
令第十二条第二項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第十二条第二項第一号に掲げる書類に代えて、前項各号に掲げるいずれかの書類であって当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地が記載されたものの提示を受けなければならない。
第七条
令第十二条第二項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって当該代理人が法人であるときは、令第十二条第二項第二号に掲げる書類に代えて、登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
第八条
令第十二条第二項第三号の主務省令で定める書類は、本人に係る個人番号カード若しくは同条第一項第一号に掲げる書類又はこれらの写しとする。
第九条
個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第二項第二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げる書類のうち二以上の書類(代理人の個人識別事項の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。
個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合において、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この項及び第十五条の二において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うことにより、令第十二条第二項第一号に掲げる書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することをもって、同項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
財務大臣等は、租税に関する事務の処理に関して、本人の代理人であって税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合には、令第十二条第二項第一号に掲げる書類又は第六条第二項の書類に記載された当該代理人の個人識別事項又は商号若しくは名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「個人識別事項等」という。)について、同法第十九条第一項の税理士名簿若しくは同法第四十八条の十第二項の税理士法人の名簿又は税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第二十六条第一項の書面に記録されている当該個人識別事項等を確認することをもって、第七条第二項又は第一項の規定による書類の提示を受けることに代えることができる。
個人番号利用事務等実施者は、本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、個人番号利用事務等を処理するに当たって当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号その他の事項を確認するため電話により本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、令第十二条第二項第一号又は第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、本人及び代理人しか知り得ない事項その他の個人番号利用事務実施者が適当と認める事項の申告を受けることにより、当該提供を行う者が当該特定個人情報ファイルに記録されている者の代理人であることを確認しなければならない。
個人番号利用事務等実施者は、本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合であって、その者と雇用関係にあることその他の事情を勘案し、その者が令第十二条第二項第一号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合には、令第十二条第二項第二号又は第七条第二項に掲げる書類の提示を受けることを要しない。
個人番号利用事務等実施者は、本人が国外転出者である場合又は令第十二条第二項第三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。
税務署長は、次の各号に掲げるときは、所得税法第二百二十九条又は消費税法第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書の提出において、過去に法第十六条の規定により本人確認の措置を講じている者について、前項第一号に掲げる措置をとることにより令第十二条第二項第三号に掲げる書類の提示を受けることに代えることができる。
第十条
個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。
第十一条
個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第十六条、令第十二条第一項若しくは第二項又は第一条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第六条第二項、第七条第二項若しくは第九条第一項若しくは第六項第六号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。
第一条の二第一項及び第二条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一条の二第二項並びに第二条第三項及び第四項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第一項及び第三項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第六項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
第十二条
令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。
この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第一号中「児童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第一号の二中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項において準用する前条第一項第四号に掲げる」と、同号ニ中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。
令第三条第七項において準用する令第十二条第二項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第六条から第八条まで、第九条第一項及び第六項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)、第十条(第三号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。
この場合において、第六条第一項第三号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長」と、第七条第一項第一号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第二項中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第九条第一項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第一号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第十条第一号及び第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第三号イ中「前条第六項第一号から第五号までに掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第二項において準用する前条第六項第四号に掲げる」と読み替えるものとする。
個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長は、個人番号指定請求書の送付によりその提出を受ける場合には、令第三条第二項において準用する法第十六条、令第十二条第一項若しくは第三条第七項において準用する令第十二条第二項又は第一項において準用する第二条第三項若しくは前項において準用する第六条第二項、第七条第二項若しくは第九条第一項の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。
第一項において準用する第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一項において読み替えて準用する第二条第三項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において読み替えて準用する第九条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において準用する第九条第六項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。
第十三条
令第十三条第七項後段の主務省令で定める書類は、回答書とする。
ただし、交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受ける者が法定代理人である場合には、交付市町村長等が必要と認める場合に限るものとする。
第十四条
令第十三条第七項第一号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。
第十五条
令第十三条第七項第二号イの主務省令で定める書類は、第四条第一号から第三号までに掲げるいずれかの書類とする。
ただし、個人番号カードの交付を受けている者が代理人として個人番号カードの交付を受ける場合においては、同条中第一号から第三号までの規定の適用については、これらの規定中「いずれかの書類」とあるのは、「いずれかの書類、個人番号カード」とする。
第十五条の二
令第十三条第七項第二号ロの主務省令で定める措置は、当該代理人から法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行うこととする。
第十六条
令第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。
ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。
交付市町村長等は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。
ただし、交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、第一号に掲げる書類の提示を要しない。
令第十三条第四項第二号の主務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)とする。
第十七条
個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
前項の規定は、交付市町村長等が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用する。
第十八条
令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条の五、第十三条、第十四条第二項、第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項若しくは第六項、第三十条の八、第三十条の十第一項第三号、第三十条の十一第一項第三号、第三十条の十二第一項第三号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第二項、第三十条の十五の二第三項、第三十条の二十第一項、第三十条の三十五又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定とする。
第十九条
令第二十一条の主務省令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定は、同法第八条第一項若しくは第二項(同法第八条の二第三項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第二項、第八条の三第一項若しくは第三項、第十九条の六、第二十条の三第一項、第二十条の四第一項、第四十一条第三項、第四十六条第一項から第三項まで、第五十三条第六十二項若しくは第六十三項、第五十五条の三、第五十八条第四項若しくは第六項、第六十三条、第七十二条の二十五第二項(同条第六項(同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第四項(同法第七十二条の二十五第七項(同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(同法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)、第七十二条の三十九の三、第七十二条の四十、第七十二条の四十八の二第二項、第四項、第六項、第八項若しくは第十二項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十第三項、第七十二条の五十四第三項、第七十二条の五十七の三、第七十二条の九十四、第七十三条の十八第四項、第七十三条の二十一第三項若しくは第四項、第七十三条の二十二、第七十三条の二十三、第七十四条の十九、第百四十四条の八第四項、第百四十四条の九第二項若しくは第九項、第百四十四条の三十四第四項、第百四十四条の三十五第四項、第三百二十一条の七の十四、第三百二十一条の十四第四項若しくは第六項、第三百二十一条の十五第一項若しくは第三項、第三百四十九条の四第六項若しくは第七項、第三百五十四条の二(同法第七百四十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三百八十九条第一項若しくは第四項(同法第四百十七条第三項において準用する場合を含む。)、第三百九十九条(同法第四百十七条第四項において準用する場合を含む。)、第四百一条第四号若しくは第五号、第四百十七条第二項、第四百十九条第一項、第四百二十一条、第四百七十九条、第六百五条、第七百一条の五十五、第七百三十九条の五第三項若しくは第五項、同条第八項において準用する同条第二項、第三項、第五項若しくは第七項、第七百四十二条、第七百四十三条第一項若しくは第二項又は第七百四十四条の規定とする。
第二十条
令第二十二条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第二十一条
令第二十四条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第二十一条の二
機構は、法第三十八条の九第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
機構は、法第三十八条の九第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第二十一条の三
機構に係る法第三十八条の九第二項第三号に規定する主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
第二十一条の四
機構に係る法第三十八条の十に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、法第三十八条の十後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第二十一条の五
機構に係る法第三十八条の十一第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第二十二条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この命令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第一条から第十一条まで、第十三条から第十八条(住民基本台帳法第三十条の十三、第三十条の十四及び第三十条の十五第二項に係る部分に限る。)まで及び第二十二条(同条の表第十二条第一項の項から第十二条第三項及び附則第二条第三項の項までに係る部分を除く。)並びに次条第一項及び第二項の規定は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(当該住民基本台帳カードの交付を受けている者の写真が表示されたものに限る。次項及び第三項において「住民基本台帳カード」という。)の交付を受けている者から個人番号の提供を受ける個人番号利用事務等実施者についての第一条及び第七条第一項の規定の適用については、第一条第一号中「運転免許証」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、第七条第一項第一号中「第一条」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する第一条」とする。
住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項第二号の措置をとるものとされた領事官若しくは市町村長についての第四条、第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第四条第一号中「第一条」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)、第一条」と、同条第二号及び第三号イ中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」と、第十五条中「第四条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第四条」と、第十六条第一項第一号中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」とする。
住民基本台帳カードの交付を受けている者から個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長についての第十二条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「特別永住者証明書」」とあるのは「運転免許証」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード、運転免許証」と、「特別永住者証明書」」と、同条第二項中「第七条第一項第一号中」とあるのは「第七条第一項第一号中「又は」とあるのは「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード又は」と、」とする。
第三条
地方税法附則第九条の四の規定の適用がある場合には、第十九条の規定の適用については、同条中「又は第七百四十四条」とあるのは、「、第七百四十四条又は附則第九条の十三第一項若しくは第二項」とする。
第四条
地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前における第十九条の規定の適用については、同条中「第五十三条第四十項若しくは第四十一項」とあるのは「第五十三条第四十六項若しくは第四十七項」と、「、第七十二条の二十五第二項」とあるのは「、第六十五条の二第一項から第三項まで、第七十二条の二十五第二項」とする。
第一条
この命令は、平成三十年一月一日から施行する。
第二条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日前に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十九条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第四項若しくは第五十七条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)に規定する届出書を提出した者(所得税法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第七十一号)の施行の日前において、同法による改正後の所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第六十六条の二の規定を適用することとしたならば、同条に規定する申告をしなければならない者を含む。)のうち、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書又は消費税法第二条第一項第十七号に規定する確定申告書等若しくは第四十二条の二に規定する中間申告書の提出において、法第十六条の規定により本人確認の措置を講じている者は、この命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第三条第二項柱書及び第九条第六項柱書に規定する法第十六条に規定する本人確認の措置を講じている者とみなす。
第一条
この命令は、令和三年九月一日から施行する。
第二条
この命令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係るこの命令による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条の二第一項の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは「令和三年九月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。