第五条
(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)
令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一法第五十六条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業(同項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。以下同じ。)を営んでいた場合 当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間
二法第五十六条第一項に規定する法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合 当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間
第六条
(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)
令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。
一経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村
二前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村
第七条
(令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定める事業)
令第二十六条第二項第八号の内閣府令で定めるその事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しい事業は、次に掲げる事業とする。
一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
第十一条
(本店又は主たる事務所の所在地に変更があったとき等の届出)
令第二十七条第三項の規定による届出をしようとする認定法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を沖縄県知事に提出しなければならない。
一当該認定法人の本店又は主たる事務所の所在地に変更があったときに該当する場合 次に掲げる事項
ロ本店又は主たる事務所の所在地に変更があった年月日及び理由
二当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったときに該当する場合 当該認定法人の常時使用する従業員の数が五人に満たなくなった年月日及び理由
三令第二十六条第二項第三号又は第五号から第八号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合 当該要件に該当しなくなった年月日及び理由
第十五条
(法第五十七条の二の規定による指定会社の指定の申請手続等)
指定を受けようとする会社は、別記様式第四による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを沖縄県知事に提出しなければならない。
二申請書の提出の日の属する事業年度の直前の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(設立後最初の事業年度を経過している場合に限る。)
五第十三条各号に掲げる指定会社の要件に該当する旨の別記様式第五による宣言書
六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 沖縄県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
3 沖縄県知事は、指定をしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六による指定書を交付するものとする。
4 沖縄県知事は、指定をしないこととしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第七によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5 指定会社は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
6 沖縄県知事は、法第五十七条の二第三項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
7 沖縄県知事は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
8 沖縄県知事は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
9 沖縄県知事は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。