国家戦略特別区域法施行規則
この法令の概要
第一条
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第一条の二
国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。
令第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。
第二条
内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
第三条
第一条各号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
第十二条に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の二による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
第十三条に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の三による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前三項の規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針(法第五条第一項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。)及び区域方針(法第六条第一項に規定する区域方針をいう。)に即して、当該事業を行うことについての適切かつ確実な計画であるかどうかを確認し、その結果を事業を実施しようとする者に通知するものとする。
前各項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
第三条の二
第十一条の二に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を実施することについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の五による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
前条第四項の規定は、国家戦略特別区域担当大臣が、前項の規定による提出を受けたときについて準用する。
前二項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。
第四条
法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。第七条において同じ。)について法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五条
法第八条第三項の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第六条
法第八条第四項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第三による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。
第六条の二
法第八条第十一項(法第九条第二項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第七条
法第九条第一項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
第八条
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第九条
法第十二条の評価は、国家戦略特別区域会議の構成員、特定事業の実施主体その他の者が、特定事業の進捗状況、その実施による効果その他の事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して行わなければならない。
国家戦略特別区域会議は、認定区域計画の進捗状況に関する評価を行うため必要があると認めるときは、特定事業の実施主体に対し、当該特定事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。
第十条
法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業は、第一条第一号(同号イ(1)から(4)まで及び(6)並びにロ(2)(大規模な集会施設、宿泊施設若しくは文化施設又は設備の整備、運営又はサービスの提供に係る部分に限る。)及び(5)から(9)までに限る。)及び第二号に掲げる事業とする。
第十条の二
法第二十七条の二の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第十一条
法第二十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとする法人であって、第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの)に係る特定事業(以下この条において「確認特定事業」という。)を実施するもの(以下この条において「事業実施主体」という。)は、事業実施期間(当該確認特定事業を実施するために必要な期間として、別に定めるところにより当該事業実施計画に記載された期間をいう。)中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五による実施状況報告書を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、確認特定事業を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、事業実施主体に対して、別記様式第五の二による当該事業を適切に実施していると確認したことを証する書面及び当該確認の概要を記載した書面を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、事業実施主体に対して、別記様式第五の三によりその旨及び理由を通知するものとする。
第十一条の二
法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
第十一条の三
法第二十七条の三の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十一条の四
法第二十七条の三の指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする法人は、別記様式第五の四による申請書に、当該法人の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出しなければならない。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第五の五による指定書を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第一項の法人に対して、別記様式第五の六によりその旨及びその理由を通知するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定に係る法人の設立の日から起算して五年を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。
ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を超えない範囲内で指定の有効期間を付するものとする。
前項の有効期間は、特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
第三項の規定により指定書の交付を受けた法人(以下「指定法人」という。)について合併又は分割があったときは、特定事業の全部を承継した法人に係る第五項の有効期間の満了の日は、前条各号に掲げる要件を欠くに至った場合を除き、合併又は分割の前に同項の規定により付された当該指定の有効期間の満了の日(当該合併又は分割の当事者である法人のうちに指定法人が二以上ある場合においては、これらの指定法人に係る指定の有効期間の満了の日のうち最も早い日)とする。
法第二条第二項第一号に掲げる事業を実施する指定法人に係る指定は、当該規制に係る法律、政令又は主務省令の改正その他の理由により、当該規制の特例措置が国家戦略特別区域以外の地域において適用されることとなった場合においても、なおその効力を有する。
指定法人は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付をした後であっても、前項の届出において第一項の申請書に記載された希望する指定の有効期間に変更があった場合は、その変更後の希望する指定の有効期間を考慮して、第五項の規定によって付した指定の有効期間を、指定法人の設立の日から起算して五年を超えない範囲内で変更することができる。
ただし、当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その設立の後、五年からそれぞれ当該各号に定める期間を減じた期間を経過していないものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定法人が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に対して書面で通知するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定法人に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第十一条の五
指定法人は、事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第五の七による実施状況報告書を提出するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、特定事業を適正に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、指定法人に対して、別記様式第五の八による当該特定事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定法人に対して、別記様式第五の九によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第十二条
法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
第十三条
法第二十七条の五の内閣府令で定める特定事業は、次に掲げる事業とする。
第十四条
法第二十七条の五の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十五条
法第二十七条の五に規定する課税の特例の適用を受けようとする会社は、別記様式第六による申請書に、当該会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出し、その指定を受けなければならない。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、指定に関する処分を行うものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六の二による指定書を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をしないこととしたときは、第一項の会社に対して、別記様式第六の三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、第三項の規定による指定書の交付に際し、指定の日から起算して五年(第十三条第二号に掲げる特定事業にあっては、三年)を超えない範囲内において指定の有効期間を付するものとする。
前項の有効期間は、指定に係る特定事業が終了したときは、前項の規定にかかわらず終了するものとする。
第三項の規定により指定書の交付を受けた会社(以下「指定会社」という。)は、第一項の申請書に係る記載事項又は同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を国家戦略特別区域担当大臣に届け出なければならない。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定会社が前条各号に掲げる要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、指定をした場合には、その旨を公示するものとする。
公示した事項につき変更があった場合又は指定を取り消した場合も、同様とする。
前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、必要があると認めるときは、指定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第十六条
指定会社は、事業年度終了後一月以内に、国家戦略特別区域担当大臣に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第六の四による実施状況報告書を提出するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の実施状況報告書に関し、指定に係る特定事業を適正に実施していると認めるときは、指定会社に対して、別記様式第六の五による当該事業を適正に実施していると認定したことを証する書面及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の六によりその旨及びその理由を通知するものとする。
指定会社は、第二項の書面の交付を受けたときは、当該指定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、第一項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
第十七条
指定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、特定株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第六の七の報告書に、当該指定会社の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
指定会社により発行される株式を金銭による払込みにより取得を行おうとする個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて取得した場合にあっては、当該指定会社は、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、第一項の報告書に関し、指定に係る特定事業が適正に実施される見込みであると認めるときは、指定会社に対し、別記様式第六の九による当該事業が適正に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の認定をしないときは、指定会社に対して、別記様式第六の十によりその旨及びその理由を通知するものとする。
指定会社は、第三項の書面の交付を受けたときは、特定株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した指定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした指定会社は、別記様式第六の十一による申請書一通を国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、第六項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として三月以内に、申請者である同項の指定会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第六の十二による確認書を交付するものとする。
国家戦略特別区域担当大臣は、前項の確認をしないときは、申請者である第六項の指定会社に対して、当該指定会社の発行する株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第六の十三によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第十八条
法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第二十八条第一項の内閣府令で定める要件は、法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有することとする。
第二十条
政府は、毎年度、各利子補給契約(法第二十八条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金(法第二十八条第一項に規定する国家戦略特区支援利子補給金をいう。第二十二条第二項及び第二十三条において同じ。)の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超える場合は、第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約を結ぶことを優先するよう努めるものとする。
第二十一条
法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第二十二条
法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国家戦略特区支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
第二十三条
指定金融機関は、法第二十八条第五項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国家戦略特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第二十四条
法第二十八条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。
第二十五条
法第二十八条の二第一項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第三項及び第四項において「申請者」という。)は、別記様式第九による申請書(次項及び第三項において「申請書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
内閣総理大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、申請者に別記様式第十による確認書を交付するものとする。
内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第十一による通知書を申請者に交付するものとする。
第二十六条
国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体であって、法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合することについて内閣総理大臣の確認を受けたもの(この条から第二十八条までにおいて「実施主体」という。)は、前条第三項の規定により確認を受けた安全管理の内容を変更しようとするときは、別記様式第十二による申請書(次項及び第三項において「申請書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りではない。
申請書の提出は、前条第三項の規定により交付された確認書の写しを添付して行わなければならない。
内閣総理大臣は、申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該変更に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、当該申請をした実施主体に別記様式第十三による確認書を交付するものとする。
内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第十四による通知書を当該実施主体に交付するものとする。
第二十七条
法第二十八条の二第一項の規定により国の機関又は公共機関等の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第十五による提供依頼申出書(次項から第五項までにおいて「申出書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十八条の二第二項の規定によりデータを提供する内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、次に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第三項の規定により通知をする内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第四項の規定によりデータの提供を要請する内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等又は他の関係行政機関の長(その所管する公共機関等が当該データを保有する場合の当該他の関係行政機関の長を含む。第九項から第十四項までにおいて同じ。)に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第十八による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第五項の規定により通知をする内閣総理大臣は、申出書を受理した日から原則として二週間以内に、当該データの提供の要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十九による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
法第二十八条の二第六項の規定によりデータを提供する関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第七項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を主務大臣に送付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第八項の規定によりデータの提供を要請する関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、当該データを保有するその所管の公共機関等に対し、当該データの提供を要請するとともに、その旨を記載した別記様式第十八による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第九項の規定により通知をする関係行政機関の長は、第四項の規定により内閣総理大臣から要請を受けた日から原則として二週間以内に、前項の公共機関等に要請を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十九による通知書を内閣総理大臣に送付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
第四項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前四項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣に通知するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。
法第二十八条の二第十項の規定によりデータを提供する公共機関等は、第四項又は第九項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第十六による提供通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。
この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の二第十二項の規定により通知をする公共機関等は、第四項又は第九項の規定による要請を受けた日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第十七による通知書を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に送付するものとする。
この場合において、当該通知書の送付を受けた関係行政機関の長は、当該通知書を内閣総理大臣に送付するものとし、当該通知書の送付を受けた内閣総理大臣は、当該通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
第四項又は第九項の規定による要請を受けた公共機関等は、前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該要請をした内閣総理大臣又は関係行政機関の長に通知するものとする。
この場合において、当該通知を受けた関係行政機関の長は、当該通知の内容を内閣総理大臣に通知するものとし、当該通知を受けた内閣総理大臣は、当該通知の内容を第一項の規定による求めをした実施主体に通知するものとする。
第二項、第七項又は第十二項の通知書の交付を受けた実施主体は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等に対し、当該通知書の写しを添えて、第十七項に定める書面を提出しなければならない。
前項の書面を受理した内閣総理大臣、関係行政機関の長又は公共機関等は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の実施主体にデータを提供するものとする。
第十五項の規定により提出する書面は、別記様式第二十により、第二項、第七項又は第十二項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
第二十八条
法第二十八条の三第一項の規定により国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータの提供を求めようとする実施主体は、認定区域計画の写しを添えて、提供を求めようとするデータの内容その他の事項を記載した別記様式第二十一による提供依頼申出書(以下この項から第三項までにおいて「申出書」という。)を当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に提出しなければならない。
この場合において、地方公共団体の長以外の当該地方公共団体の執行機関にデータの提供を求めようとするときは、当該地方公共団体の長を経由して申出書を提出しなければならない。
法第二十八条の三第二項の規定によりデータを提供する関係地方公共団体の長その他の執行機関は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、前条第二項各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十二による提供通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
法第二十八条の三第三項の規定により通知をする関係地方公共団体の長その他の執行機関は、申出書を受理した日から原則として一月以内に、データの提供を行わない旨及びその理由を記載した別記様式第二十三による通知書を当該データの提供の求めをした実施主体に交付するものとする。
第二項の通知書の交付を受けた実施主体は、当該通知書の交付を受けた日から原則として一月以内に、当該通知書を記載した関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該通知書の写しを添えて、第六項に定める書面を提出しなければならない。
前項の書面を受理した関係地方公共団体の長その他の執行機関は、できる限り速やかに、当該書面に記載された内容に基づき、前項の実施主体にデータを提供するものとする。
第四項の規定により提出する書面は、別記様式第二十四により、第二項の通知書に記載された内容に基づいて、データの提供の方法、データの提供の時期その他データの提供に必要な事項を記載した書面とする。
第二十九条
法第二十八条の四第一項の規定により、国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十五による要望書(以下この条において「要望書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に対する内閣総理大臣の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十六による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するとともに、別記様式第二十七により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、第二項に規定する場合において、第二項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第二十八による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、法第二十八条の四第七項の規定により、要望書を受理した日から原則として二週間以内に、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を記載した別記様式第二十九による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該要請の旨を国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第二項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前三項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、要請書を受理した日から原則として一月以内に、当該要請書に対する関係行政機関の長の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十六による通知書を内閣総理大臣に交付するとともに、別記様式第二十七により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、第七項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第二十八による通知書を内閣総理大臣に交付するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第七項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。
第三十条
法第二十八条の四第二項の規定により区域計画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第二十八条の四第二項の規定による認定区域計画の変更の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十一による申請書に第一項各号に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十八条の四第二項の規定により区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成する際の同項後段に規定する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえる方法については、次の各号のいずれかとする。
国家戦略特別区域会議は、前項の措置を講じるに際し、事前に、説明会の開催等により、当該区域計画又は認定区域計画の変更の案の内容について説明を行うものとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。