第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
一
法の別表第二九二九・一〇号に掲げる物品のうちトルエンジイソシアナート(第三条第一項において単に「トルエンジイソシアナート」という。)
二
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
三
平成二十七年四月二十五日から平成三十二年四月二十四日までの期間
2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、平成二十六年十二月二十五日から平成二十七年四月二十四日までの期間内に輸入されるもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。
3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。