農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令
この法令の概要
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は農業活動を通じた多面的機能の発揮促進に関わる者で、法律の委任に基づく用語の定義、数値基準および手続要件に関する事項を定める政令です。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第九条第二項の規定による国の補助金の額は、同条第一項の規定による補助に要する費用の二分の一以内とする。
附 則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。