国家戦略特別区域を定める政令

法令番号:平成二十六年政令第百七十八号 公布日:2014-05-01 法令種別:政令 カテゴリー:国土開発 法令ID:426CO0000000178

この法令の概要

国家戦略特別区域として指定される地域を定めることを目的とします。対象は国家戦略特別区域制度の適用を受ける特定の地域で、同制度に基づき規制の特例措置等を集中的に実施する区域として政府が指定する区域の名称および範囲を定める政令です。
国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
北海道の区域
宮城県及び熊本県の区域
宮城県仙台市の区域
秋田県仙北市の区域
福島県及び長崎県の区域
茨城県つくば市の区域
千葉県、東京都及び神奈川県の区域
新潟県新潟市の区域
石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域
愛知県の区域
十一
京都府、大阪府及び兵庫県の区域
十二
大阪府大阪市の区域
十三
兵庫県養父市の区域
十四
広島県及び愛媛県今治市の区域
十五
福岡県北九州市及び福岡市の区域
十六
沖縄県の区域

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。