国家戦略特別区域を定める政令

法令番号法令番号: 平成二十六年政令第百七十八号
公布日公布日: 2014-05-01
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 国土開発
法令ID法令ID: 426CO0000000178
国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
北海道の区域
宮城県及び熊本県の区域
宮城県仙台市の区域
秋田県仙北市の区域
福島県及び長崎県の区域
茨城県つくば市の区域
千葉県、東京都及び神奈川県の区域
新潟県新潟市の区域
石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域
愛知県の区域
十一
京都府、大阪府及び兵庫県の区域
十二
大阪府大阪市の区域
十三
兵庫県養父市の区域
十四
広島県及び愛媛県今治市の区域
十五
福岡県北九州市及び福岡市の区域
十六
沖縄県の区域

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。