国家戦略特別区域を定める政令
国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一
北海道の区域
二
宮城県及び熊本県の区域
三
宮城県仙台市の区域
四
秋田県仙北市の区域
五
福島県及び長崎県の区域
六
茨城県つくば市の区域
七
千葉県、東京都及び神奈川県の区域
八
新潟県新潟市の区域
九
石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域
十
愛知県の区域
十一
京都府、大阪府及び兵庫県の区域
十二
大阪府大阪市の区域
十三
兵庫県養父市の区域
十四
広島県及び愛媛県今治市の区域
十五
福岡県北九州市及び福岡市の区域
十六
沖縄県の区域
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。