個人番号カードの交付を受けようとする者(以下この条、次条第二項及び附則第四条において「交付申請者」という。)は、総務省令で定めるところにより、その交付を受けようとする旨その他総務省令で定める事項を記載し、かつ、交付申請者の写真を添付した交付申請書を、機構に提出しなければならない。
ただし、当該交付申請者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第三項第一号及び第七項第三号において「特定年齢未満申請者」という。)であるときは、当該写真を添付することを要しない。
2 前項の場合において、交付申請者は、法第十六条の二第二項の規定により同条第一項の申請を市町村長を経由して行うときは、当該市町村長を経由して、交付申請書を提出しなければならない。
3 法第十六条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一特定年齢未満申請者(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。)
二国外から転入をした日以後最初に行う住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出(以下この号並びに第十四条第七号及び第八号において「国内転入後転入届」という。)をした者(当該国内転入後転入届後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
三法第十七条第九項の規定による届出をした者(当該届出後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者であって、総務省令で定める期間内に前項の規定により交付申請書を提出するものに限る。)
四前三号に掲げる者のほか、個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として総務省令で定めるもの
4 法第十六条の二第三項の申出をしようとする交付申請者は、第二項の規定による交付申請書の提出を、同項の市町村長が指定する場所に出頭してするものとする。
ただし、当該交付申請者が前項第一号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該提出を、当該場所に出頭することなく、第十三項において準用する第三条第六項の規定により代理人を通じてすることができる。
一当該交付申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に当該交付申請書を提出すること。
二当該代理人が、当該市町村長に対し、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるものを提示すること。
5 法第十六条の二第七項の規定による個人番号カードの送付は、同条第四項の申出に係る同項に規定する領事官(以下「領事官」という。)又は市町村長に対し、直接に又は交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。)を経由して行うものとする。
6 交付市町村長(法第十七条第一項に規定する交付市町村長をいう。次項において同じ。)は、法第十六条の二第五項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを交付するものとする。
ただし、交付申請者(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者を除く。)が、第二項の規定による交付申請書の提出を、住所地市町村長が指定する場所(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出した場合にあっては、当該市町村長が指定する場所)に出頭してしたときは、当該交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により、当該事務所への出頭を求めることなく、個人番号カードを交付することができる。
7 交付市町村長は、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該交付申請者の指定した者の出頭を求めて、その者に対し、個人番号カードを交付することができる。
この場合において、交付市町村長は、その者から当該交付申請者の出頭が困難であることを疎明するに足りる資料及び法第十六条の二第一項の申請に関する当該交付申請者の意思を確認することができるものとして主務省令で定める書類の提示を受け、並びに次に掲げる措置をとらなければならない。
一当該指定された者から、個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日。以下この項及び次条において同じ。)が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が当該交付申請者の依頼により又は法令の規定により当該交付申請者の代理人として個人番号カードの交付を受けることを証明するものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。
イ当該指定された者から、前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるものの提示を受けること。
ロイに掲げる措置に準ずるものとして主務省令で定める措置
三当該指定された者から、当該交付申請者の個人識別事項が記載され、及び当該交付申請者の写真が表示された書類であって主務省令で定めるもの(当該交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの)の提示を受けること。
8 法第十七条第二項に規定する交付市町村長以外の市町村長は、同項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを交付する場合には、その者)に対し、当該市町村長が指定する場所への出頭を求めるものとする。
ただし、第四項ただし書の場合は、この限りでない。
9 法第十七条第三項の規定による個人番号カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。
10 法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、同条第七項の規定による個人番号カードの送付を受けたときは、交付申請者に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めて、個人番号カードを引き渡すものとする。
11 第七項の規定は、前項の規定による個人番号カードの引渡しについて準用する。
この場合において、第七項中「交付市町村長は、病気」とあるのは「法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、病気」と、「前項本文」とあるのは「第十項」と、「交付することができる」とあるのは「引き渡すことができる」と、「、交付市町村長」とあるのは「、当該領事官又は市町村長」と、同項第一号中「交付を」とあるのは「引渡しを」と読み替えるものとする。
12 法第十六条の二第四項の申出に係る領事官又は市町村長は、法第十七条第四項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合には、交付申請者(前項において準用する第七項の規定により当該交付申請者の指定した者に対して個人番号カードを引き渡す場合には、その者)に対し、当該領事官が指定する場所又は当該市町村の事務所への出頭を求めるものとする。
13 第三条第六項の規定は、第一項及び第二項の規定による交付申請書の提出について準用する。