第二条
(法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)
法第十条第三項の規定により構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定を適用する場合における構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)の規定の適用については、同令第二条の表及び第三条の表中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同令第七条中「市町村が」とあるのは「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)が」と、「当該市町村又は」とあるのは「当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村又は」とする。
第四条
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
特定公立国際教育学校等に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二十七条
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
国家戦略特別区域会議は、法第二十条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとするときは、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所及び縦覧の時間を公告しなければならない。
2 法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述については行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を、法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取については同令第九条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第八条及び第九条中「審理員」とあるのは「国家戦略特別区域会議」と、同令第八条中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第二十八条
(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)
法第二十三条第一項の規定によりあったものとみなされる都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認は、次の表の上欄に掲げる国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる認可又は承認とする。
第二十九条
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第二十七条第一項の規定は、法第二十四条第三項の規定により同項に規定する事業計画等を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。
2 第二十七条第二項の規定は、法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第一項本文の規定による意見の陳述及び法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十七条第二項の規定による意見の聴取について準用する。