環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定める省令
この法令の概要
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する値を定めることを目的とします。対象は環境影響評価の手続において参照される数値基準で、施行令別表第三の十の項に対応する具体的な数値を規定する府省令です。
環境影響評価法施行令別表第三の十の項の第三欄に規定する環境省令で定める値は、六十二デシベルとする。
附 則
この省令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。