海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知に関する命令

法令番号:平成二十五年内閣府・国土交通省令第五号 公布日:2013-11-29 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:内閣府・国土交通省 法令ID:425M60000802005

この法令の概要

海賊多発海域を航行する日本船舶への武装警備員の乗船に関し、都道府県公安委員会への通知手続を定めることを目的とします。対象は当該警備を実施する警備事業者で、通知の時期・方法・記載事項および添付書類に関する手続上のルールを定める府省令です。
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十六条第四項の規定による都道府県公安委員会への通知は、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則(平成二十五年国土交通省令第九十二号)第十九条の規定により提出された届出書の写しを、当該届出書に係る特定日本船舶が当該特定警備の実施後初めて入港をし係留される本邦の港の係留施設(当該係留施設が定まっていない場合にあっては、係留されることが見込まれる本邦の港の係留施設)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に送付することにより行うものとする。

附 則

この命令は、法の施行の日(平成二十五年十一月三十日)から施行する。