船員の労働条件等の検査等に関する規則(平成二十五年国土交通省令第三十二号。以下「検査規則」という。)第三条、第四条第一項、第五条第一項(第二号に係るものを除く。)及び第三項、第六条並びに第十条第一項の規定は、船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による改正法による改正後の船員法(以下「新法」という。)第百条の二第一項の検査に相当する検査について準用する。
この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第二号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」と読み替えるものとする。
この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第二号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第1項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第1項」と読み替えるものとする。
2 検査規則第三条、第四条第二項、第五条(第一項を除く。)、第六条、第九条及び第十条の規定は、改正法附則第六条第一項の規定による新法第百条の六第一項の検査に相当する検査について準用する。
この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第三号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」と読み替えるものとする。
この場合において、同令第一号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第3条」と、同令第三号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第8条第2項において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第4条第2項」と読み替えるものとする。