個人情報の保護に関する法律施行令第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関等が保有する保有個人情報に係る開示請求及び行政機関等匿名加工情報の利用の手続に関する省令

法令番号法令番号: 平成二十五年経済産業省令第十四号
公布日公布日: 2013-03-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政手続
所管所管: 経済産業省
法令ID法令ID: 425M60000400014
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号及び第二十九条第三項第一号に掲げる行政機関、部局又は機関(以下「行政機関等」という。)が保有する保有個人情報に係る開示請求を行う者又は行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る書面に、当該開示請求又は当該行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)の納付を証明する行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十号)別紙書式の納付書を添付しなければならない。
ただし、行政機関等の事務所のうち行政機関等の長が指定したものにおいて手数料を現金で納付した場合は、この限りでない。

附 則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第三号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。

附 則

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。